更新日:2024年4月1日

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浄水器設置費補助事業制度の概要

目的

この制度は、市民の健康を保持し、地下水汚染対策を推進することを目的に、地下水汚染が生じた井戸水を飲用に使用している皆様に対して、その飲料水を浄化するために浄水器を購入し、設置する費用の一部を補助するものです。

補助対象者

市内に住所を有し、次の条件を満たす方。

  • 上水道配水管が布設されていないこと。
  • 井戸水の使用目的が飲用で、主として家庭用であること。
  • 井戸水中が要綱に掲げる項目について地下水の水質汚濁に係る環境基準値などを超えていること。
  • 指定業者から指定の機種を購入すること。

補助金の額

18万円を限度として、浄水器の設置に要する費用の9割まで補助(消費税相当額は除く。)します。

ただし、次に該当する方は20万円を限度として、設置費用の全額を補助(消費税相当額は除く。)します。

  1. 生活保護法第12条の規定による生活扶助を受けている住民。
  2. 千葉市市税条例第9条の規定により市民税の全額を免除されている住民。

メンテナンス

逆浸透膜方式の浄水器は、定期的なメンテナンスが必要です。指定業者から必ず定期的なメンテナンスを受けてください。

参考(ダウンロードできます)

ご注意

浄水器設置後の申請は受け付けいたしません。
ご不明な場合は申請の前に下記情報発信元までご連絡下さい。

このページの情報発信元

環境局環境保全部環境規制課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

kankyokisei.ENP@city.chiba.lg.jp

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