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資源物持ち去り防止要綱について



 ごみの集積所に出された資源物(古紙・缶等)が第三者により持ち去られてしまう行為が全国的に問題となっています。本市でも持ち去りの通報をいただくことがあります。

 このような持ち去り行為が行われますと、市民の皆さんの分別排出・リサイクル意欲の低下につながる恐れがあります。

 そこで市では「千葉市資源物持ち去り防止要綱」を制定し、全市域で古紙・布類の分別収集を開始する平成18年10月1日に施行しました。



●要綱のポイント

 ・市及び市から受託・指定された者以外は、集積場に排出された資源物を持ち去ってはならない。

 ・市は持ち去り行為者を特定した場合は指導を行い、指導に従わない場合は警察等と連携をとり必要な措置を講じる。


●市民の皆さんへのお願い

 ・持ち去り行為を見かけた場合は、収集業務課(電話:043-245-5246)に情報提供をお願いします。

   皆さんからの情報を元に、パトロールや持ち去り行為者への指導等の必要な措置を講じます。

●要綱

 ・全文はこちら(PDF,6KB)をご覧下さい。

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