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挑戦!焼却ごみ1/3削減

ごみの取り残し強化について

平成21年5月11日(月)から
ごみ出しルールが守られていないごみの取り残しを強化しています。

 市では『焼却ごみ1/3削減』を達成するため、ごみの減量・再資源化を進めています。
皆様のご協力のおかげで、焼却ごみは順調に減少しつつあります。
しかし、いまだにルールが守られずに出されるごみもあることから、さらなるごみ減量・再資源化の一環
として、ごみ出しルールが守られていないごみに対する取り残しを強化します。

ごみの出し方
原則
 決められた
 日時に出す

 (収集日の早朝から朝8時まで
 決められた
 場所に出す
 
 分別して出す

取り残しの対象となるもの

○収集日を間違えて出されたごみ
例)可燃ごみの収集日に可燃ごみ以外が出されている場合


○指定袋に入れずに出されたごみ
例)レジ袋や段ボールなど、指定袋以外で出された場合
※生ごみが多く、カラス等による散乱の可能性が高いものは、やむを得なく、収集することがあります。


○分別されずに、出されたごみ
例)可燃ごみと資源物が分別されずに混在したまま出された場合


○その他(ごみステーションに出せないもの)
(粗大ごみ、排出禁止物、家電リサイクル法対象機器など)
⇒粗大ごみの出し方はこちら
⇒排出禁止物の処理についてはこちら
⇒家電リサイクル方対象機器の処理についてはこちら


○事業所から出されたごみ
事業所、商店、飲食店などから出るごみの処理は有料です。
家庭ごみステーションには出せません。
⇒事業所ごみの処理についてはこちら


警告シール

↑ごみ出しルールが守られていないものには、【警告シール】を貼り、取り残しをします。理由を確認して適正な排出をお願いします。

ごみが取り残されていたら・・・

●ご自分が出されたごみが取り残されていた場合は、一旦、ごみを持ち帰ってください。

●違反内容を確認し、ごみ出しルールを守ったうえで、あらためて出してください。

●改善が見られなかったごみについては、職員がごみを開封調査し、排出者が特定された場合は、
 訪問・指導を行うことがあります。

なお、交通に支障がある場合や、防災上・衛生上などやむを得ない場合は、取り残しをせずに、収集を行うことがあります。

みなさまのご理解とご協力をお願いします。

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