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市では『焼却ごみ1/3削減』を達成するため、ごみの減量・再資源化を進めています。
皆様のご協力のおかげで、焼却ごみは順調に減少しつつあります。
しかし、いまだにルールが守られずに出されるごみもあることから、さらなるごみ減量・再資源化の一環
として、ごみ出しルールが守られていないごみに対する取り残しを強化します。
| ごみの出し方 3原則 |
1 決められた 日時に出す (収集日の早朝から朝8時まで) |
2 決められた 場所に出す |
3 分別して出す |
○収集日を間違えて出されたごみ ○指定袋に入れずに出されたごみ ○分別されずに、出されたごみ ○その他(ごみステーションに出せないもの) ○事業所から出されたごみ ↑ごみ出しルールが守られていないものには、【警告シール】を貼り、取り残しをします。理由を確認して適正な排出をお願いします。
取り残しの対象となるもの
例)可燃ごみの収集日に可燃ごみ以外が出されている場合
例)レジ袋や段ボールなど、指定袋以外で出された場合
※生ごみが多く、カラス等による散乱の可能性が高いものは、やむを得なく、収集することがあります。
例)可燃ごみと資源物が分別されずに混在したまま出された場合
(粗大ごみ、排出禁止物、家電リサイクル法対象機器など)
⇒粗大ごみの出し方はこちら
⇒排出禁止物の処理についてはこちら
⇒家電リサイクル方対象機器の処理についてはこちら
事業所、商店、飲食店などから出るごみの処理は有料です。
家庭ごみステーションには出せません。
⇒事業所ごみの処理についてはこちら


●ご自分が出されたごみが取り残されていた場合は、一旦、ごみを持ち帰ってください。
●違反内容を確認し、ごみ出しルールを守ったうえで、あらためて出してください。
●改善が見られなかったごみについては、職員がごみを開封調査し、排出者が特定された場合は、
訪問・指導を行うことがあります。
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なお、交通に支障がある場合や、防災上・衛生上などやむを得ない場合は、取り残しをせずに、収集を行うことがあります。 |
みなさまのご理解とご協力をお願いします。
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