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千葉市トップページ監査委員事務局 > 行政監査課 > 外部監査について

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更新日:2009年5月27日

外部監査について

 

 

外部監査制度は、公認会計士や弁護士などの専門家が、市の組織に属さない第三者の立場から、外部監査人として独自に監査を行うもので、包括外部監査と個別外部監査の2種類があります(地方自治法第252条の27)

 

 1 包括外部監査


    市の財務事務や市が財政的援助等を行っているものについて、毎会計年度、市長との契約に基づき、外部監査人が監査テーマを独自に決めて監査するものです。

  ※関係法令:地方自治法第252条の27第2項第252条の36~第252条の38

  ※監査結果:包括外部監査の結果のページ


 

 2 個別外部監査


    住民監査請求等の監査について、監査委員による監査に代えて、外部監査人による監査を求めることができるものです。

  ※関係法令:地方自治法第252条の27第3項第252条の39~第252条の44

  ※監査結果:個別外部監査の結果のページ



このページに関するお問い合わせ先

監査委員事務局行政監査課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所5階
電話:043-245-5493
mail:gyoseikansa.AI@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

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〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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電話番号 043-245-4894
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