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更新日:2009年5月27日
住民監査請求について
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Q1 住民監査請求とは何ですか? |
○ 市民の方が、監査委員に対し市の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求めることができる制度で、地方自治法第242条に規定されています。
○ 制度の目的は、市民の方の請求に基づく監査により、市財政の適正な運営を確保し、市民全体の利益を守ることです。
○ 監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます。
○ 外部監査人による監査は、監査委員が必要と認めた場合に、市長が、議会の議決を経て、外部監査人と個別外部監査契約を締結し、実施されることになります。
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Q2 住民監査請求の対象となるのは、市のどのような事柄についてですか? |
○ 監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為に限られます。
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1 公金の支出
2 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
3 契約(売買、貸借、工事請負、購買など)の締結、履行
4 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
5 公金の賦課・徴収を怠る事実(課税、徴収を怠る場合など)
6 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
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○ 上記の1~ 4については、それぞれの行為が行われることが客観的に相当の確実さで推測される場合も対象となります。
○ これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
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Q3 上記の「正当な理由」とは、どのようなものですか? |
1 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
(1) その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
(2) その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
2 相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なりますが、知り得てから理由も無く請求するまでの期間を空けることは認められません。
3 1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で、正当な理由があることを書いていただかねばなりません。
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Q4 住民監査請求はどのような方法で請求するのですか? |
○ 所定の書面(請求書)を作成して請求します。
○ 請求の際には、違法または不当とする行為のすべての事実を証明する書面を添付することが必要です。
○ 事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
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Q5 住民監査請求は誰でも請求できるのですか? |
○ 千葉市内に住所を有する方であれば、1人でも請求できます。
○ 市内に所在する法人も請求することができます。
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Q6 請求書は、どのように作成したらいいのですか? |
○ 請求書の様式及び記入例は次のとおりです。
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千葉市職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員に対する)措置請求の要旨
1 請求の要旨
*次の事項について記載して下さい。
(1) 誰が(請求の対象職員) (2) いつ、どのような財務会計行為を行っているか (3) その行為は、どのような理由で違法・不当なのか (4) その結果どのような損害が市に生じているのか (5) どのような措置を請求するのか
2 請求者 住所 職業 氏名 印 *氏名は自署
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
平成 年 月 日 千葉市監査委員(あて)
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(注)請求書は、横書き、縦書きを問いません。
○ 外部監査人による監査を求める場合は、次のとおりです。
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千葉市職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員に対する)措置請求の要旨
1 請求の要旨
*次の事項について記載して下さい。
(1) 誰が(請求の対象職員) (2) いつ、どのような財務会計行為を行っているか (3) その行為は、どのような理由で違法・不当なのか (4) その結果どのような損害が市に生じているのか (5) どのような措置を請求するのか
2 監査委員の監査に代えて個別外部監査に基づく監査によることを求める理由
3 請求者 住所 職業 氏名 印 *氏名は自署
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。
平成 年 月 日 千葉市監査委員(あて)
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(注)請求書は、横書き、縦書きを問いません。
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Q7 請求書はどこに提出すればいいのですか? |
○ 請求書は、事務室(千葉市役所本庁舎5階)まで、直接持参されるか、または郵送(宛て先:千葉市監査委員事務局行政監査課)してください。
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Q8 請求の結果に不服がある場合には、どうすればいいのですか? |
○ 住民訴訟を提起して争うことができます(地方自治法第242条の2)。
○ 住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
1 監査結果に不服がある場合 → 監査の結果の通知を受け取ってから30日以内
2 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
→ 措置結果の通知を受け取ってから30日以内
3 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
→ 措置期限の日から30日以内
4 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
→ 60日を経過した日から30日以内
5 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
→ 却下の通知を受け取ってから30日以内
監査委員事務局行政監査課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所5階
電話:043-245-5493
mail:gyoseikansa.AI@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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