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千葉市トップページ経済農政局 > 経済部 > 経済企画課 > 大規模小売店舗立地法ってなに?!(千葉市大規模小売店舗立地法ホームページ)

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更新日:2012年4月1日

大規模小売店舗立地法ってなに?!
                          

  日頃、皆さんが買い物をしているスーパー、ホームセンター、デパートなどの大規模小売店舗(小売店舗の面積が1,000平米を超える施設)の出店に際しては、買い物客等による交通渋滞やお店から発生する騒音・ゴミ問題など、周辺地域の生活環境に与える影響が予想されます。

  このため、大規模小売店舗立地法(大店立地法)では、このような生活環境に与える影響に対して、大型店の設置者(建物所有者)等が適正な配慮をし、生活環境を保持しながらお店を営業するよう、その手続きを定めています。


建物1棟あたりの店舗面積が1,000平米以下であっても、敷地を一体で使用する複数建物の店舗面積合計が1,000平米を超える場合、施設全体でひとつの大規模小売店舗となります。


次回更新は平成24年4月中旬の予定です



※お問い合わせ先※

千葉市経済農政局経済部産業支援課
大規模小売店舗立地法担当
電話 043(245)5277

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このページに関するお問い合わせ先

経済農政局経済部経済企画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5273
mail:keizai.EAE@city.chiba.lg.jp

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