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更新日:2008年4月11日
千葉市企業立地用地・施設情報提供事業について
【目的】
市内の企業立地に適した用地・施設の情報提供を行うことで、企業立地の促進を図り、本市経済の振興に資することを目的とします。
【対象とする情報】
立地用地・施設・・・市内において工場、研究所、事務所等を新たに新設する者が分譲・賃貸借契約に基づいて利用する用地・施設のことをいう。
現在提供中の情報はこちら(「企業立地ガイド(事業用地・空室情報)」)
【取扱えない情報】
企業立地用地・施設の情報は、原則として設置主体、規模を問わず、目的に反しないものはすべて対象とします。ただし、次の各号に該当するものについては対象としません。
(1)都市計画法、建築基準法、消防法、公害防止条例などの法令に抵触するもの。
(2)所有者または当該物件について、国税や地方税の滞納があるもの。
(3)宅地建物取引業者に当該物件を媒介または代理を依頼している場合であって、当該業者の了解を得ていないもの。
(4)その他、市長がその情報を取り扱うことが不適当と判断するもの。
【注意事項】
(1)本事業は、立地用地・施設の分譲または貸し手側の情報を取り扱い、買い手または借り手側の情報は対象としません。
(2)情報提供をできる人は、用地・施設の所有者等に限ります。
(3)情報の有効期間は、情報提供開始から最初の3月末日または9月末日のいずれか早い日までです。以降、6ケ月間単位で継続して情報の提供ができます。継続を希望する場合は期間満了前に、継続願いを提出してください。
(4)立地用地・施設に変更が生じた場合は、速やかに変更願いを提出してください。
【申請手続】
(1)申請書
立地用地の情報提供を希望する場合→「様式第1号の1」(ワード形式)
施設の情報提供を希望する場合→「様式第1号の2」(ワード形式)
(2)添付書類
位置図
周辺状況図
登記簿謄本の写し
実測図の写し など
【既に情報の提供をしている皆様へ】
既に千葉市のホームページで企業立地用地・施設の情報を提供している皆様につきましては、半年に1回(3月31日または9月30日)提供期間が満了します。
引き続き、情報の提供を希望する方は、下記申請書を提出してください。
(1)修正なしで継続する場合
→ 企業立地用地・施設情報の提供継続願い「様式第4号」(ワード形式)
(2)修正のうえ継続する場合又は情報を抹消する場合
→ 企業立地用地・施設情報変更願い[用地]様式第3号の1(ワード形式)
[施設]様式第3号の2(ワード形式)
(3)新規物件を追加で登録する場合
→ 【申請手続】「用地(様式第1号の1)(ワード形式)」、「施設(様式第1号の2)(ワード形式)」
【問い合わせ】
担当:経済農政局 経済部 経済企画課 企業誘致・国際経済推進班
TEL:043-245-5276
FAX:043-245-5558
E-mail:keizai.EAE@city.chiba.lg.jp
経済農政局経済部経済企画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5273
mail:keizai.EAE@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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