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更新日:2010年3月29日
~千葉県千葉市地域~
千葉県千葉市地域の企業立地促進法に基づく基本計画が、平成22年3月25日に国の同意を受けました。これにより、企業の皆さんは、工場等の立地や事業の高度化を行う際に、税制度上の特例措置や日本政策金融公庫による超低利融資などの支援措置を活用できるようになりました。
1 基本計画対象地域(集積区域)
千葉市
2 基本計画の内容
・千葉県千葉市地域基本計画の概要(pdf:326KB)
・千葉県千葉市地域基本計画全文(pdf:722KB)
3 集積区域に立地する企業への支援策
企業立地や事業高度化を行う事業者は、「企業立地計画」又は「事業高度化計画」を作成し、千葉県知事の承認を得ることにより、各種支援措置を活用することができます。
※「企業立地」とは、事業者が、その事業の用に供する工場又は事業場の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)を行うことをいいます。
※「事業高度化」とは、事業者が、新商品の開発、新生産方式の導入、設備の増設等の措置を行うことにより、その事業の生産性の向上を図ることをいいます。
・企業立地促進税制(企業立地計画の承認が必要)
各基本計画で指定する業種で、 政令で定める業種(外部リンク:pdfファイル)に該当する事業者が、千葉県知事から「企業立地計画」の承認を受けて行う設備投資について、普通償却に加算して特別償却(償却率:機械15%、建物等8%)(1年目のみ)が認められます。
なお、対象設備は、企業立地計画に基づいて新たに取得、製作、もしくは建設した機械装置、建物等となります。
また、県の承認後、平成23年3月31日までに建物及び機械の両方を取得し、供用開始することが必要です。
・超低利融資制度(企業立地計画又は事業高度化計画の承認が必要)
中小企業者が、承認を受けた企業立地計画又は事業高度化計画に基づいて事業を行おうとする場合、日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
| 中小企業事業 | 国民生活事業 | |
| 貸付限度額 | 7億2,000万円 (うち運転資金2億5,000万円) |
7,200万円 (うち運転資金4,800万円) |
| 貸付利率 | 設備資金:特利3-0.4%(2億7,000万円まで) ※2億7,000万円超は基準金利 運転資金:基準金利 |
設備資金:特利O(オー) 運転資金:基準金利 |
| 貸付期間 | 設備資金:20年以内 運転資金:7年以内 |
設備資金:15年以内 (特に必要な場合は20年以内) 運転資金:5年以内 (特に必要な場合は7年以内) |
| 据置期間 | 設備資金:2年以内 運転資金:1年以内 | |
詳細については、日本政策金融公庫のウェブサイト(外部リンク)を参照してください。
~その他の支援策(企業立地計画又は事業高度化計画の承認が必要)~
・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
小規模事業者等の設備導入に係る無利子貸付に対する貸付割合・貸付限度額の引き上げる特例措置が受けられます。(貸付割合:所要資金の2/3以内、限度額:6,000万円以内)
※詳細は、千葉県における貸与機関である(財)千葉県産業振興センター(TEL:043-299-2902)へお問い合わせ下さい。
・中小企業信用保険法の特例
地域産業集積関連保証に係る付保限度額、てん補率及び保険料に関する特例措置が受けられます。
※詳細は、千葉県信用保証協会(TEL:043-221-8185)へお問い合わせ下さい。
・食品流通構造改善促進法の特例
食品の製造、加工又は販売を行う事業者が、必要な資金を借り入れる場合、(財)食品流通構造改善促進機構の債務保証が受けられます。
※詳細は、(財)食品流通構造改善促進機構(TEL:03-3845-3660)へお問い合わせ下さい。
4 企業立地計画、事業高度化計画の承認申請について
企業立地計画又は事業高度化計画は、工場等の建設等の着手もしくは設備機器の導入前に、千葉県知事あてに提出のうえ承認を受ける必要があります。申請をお考えの場合は、事前に下記のお問い合わせ先へご相談ください。
(問い合わせ先)
千葉県商工労働部企業立地課 (外部リンク)
千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎14階
電話 043-223-2421
5 参考リンク
企業立地支援センター(企業立地促進法に関する詳細情報・外部リンク )
経済農政局経済部経済企画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5273
mail:keizai.EAE@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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