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更新日:2012年4月1日
工場立地法は、工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の企業が一定規模以上の工場(特定工場という。)を新設又は増設する際に、事前に都道府県もしくは政令指定都市への届出を義務付けている法律です。
1 特定工場とは
・敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場・事業所
・製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所
以上の2つの条件に適合する場合に該当します。
2 届出場所・問い合わせ
(1)特定工場の所在地が千葉市内の場合
千葉市経済農政局経済部経済企画課企業誘致・国際経済推進班 電話 043-245-5276
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1
※ 届出に関するご相談にいらっしゃる際には、事前のご連絡をお願いします。
(2)特定工場の所在地が千葉県内(千葉市以外)の場合
千葉県商工労働部産業振興課産業企画室 電話 043-223-2719
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
3 関連リンク
工場立地法(経済産業省のページへ)
特定工場を新設・変更する場合には、事前に届出をしなければなりません。詳細は、工場立地法の手引きをご覧ください。また、各種様式はこちらをご利用ください。
なお、千葉市工場立地法地域準則条例が平成20年4月1日に施行され、都市計画上の用途地域によって、確保しなければならない緑地面積率及び環境施設面積率が変更になりました。これは、平成20年4月1日以降、工場立地法の新設・変更等の届出を行う場合に適用されます。
1 届出の要否
(1)届出が必要となるもの
・特定工場を廃止する場合
・新設の場合
・生産施設を増設する場合
・生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
・緑地・環境施設を減少する場合
・緑地・環境施設を配置替えする場合
・業種が変更される場合
・敷地面積が変更になる場合
・特定工場の氏名又は名称及び住所が変更となる場合
・売買・合併等により地位の承継が実施された場合
(2)届出が必要ないもの
・代表者の変更
・生産施設に変更のない建築面積が変更となる場合(例:倉庫の新設)
・修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
・生産施設を減少する場合
・緑地・環境施設を増加する場合
・緑地・環境施設を配置替えする場合(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないもの)
2 準則
特定工場は準則を満たすことが必要です。
(1)昭和49年6月29日以降に新設された工場の場合
(詳細は、工場立地法の手引きの13ページをご覧ください。)
・生産施設面積率 業種により敷地面積の30%~75%以内(平成24年1月31日改正)
・緑地面積率 都市計画区域により敷地面積の10%~20%以上
・環境施設面積率 都市計画区域により敷地面積の15%~25%以上
ただし、環境施設には緑地を含んでいるため、緑地が21%あれば、緑地以外の環境施設(例:池・広場・テニスコート等)は4%以上あれば良い。※環境施設面積率が25%必要な場合)
(2)昭和49年6月28日以前に建設されていた工場の場合(既存工場)
(詳細は、工場立地法の手引き(既存工場の準則計算)をご覧ください。)
・生産施設面積率 準則の備考の式を満たすことが必要
・緑地面積率 準則の備考の式を満たすことが必要
・環境施設面積率 準則の備考の式を満たすことが必要
3 届出時期
特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出を行ってください。なお、短縮申請により30日前とすることができることがあります。
4 届出書類
届出様式一覧にある書式のうち、必要なもの。(詳細は、工場立地法の手引きをご覧ください。)
5 届出のあて先及び提出部数
千葉市長あてに、正・副1部を提出してください。なお、副本は受領印押印後に返却いたします。
※ 届出に関するご相談にいらっしゃる際には、事前のご連絡をお願いします。
<参考>
工場立地法(外部リンク:経済産業省のページへ)
経済農政局経済部経済企画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5273
mail:keizai.EAE@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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