更新日:2023年8月2日

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「働き方」が変わります!

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が2018年7月6日に公布されました。
現在、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15歳から64歳の人口)の減少や、育児や介護との両立など働く方のニーズの多様化などを背景として、ライフスタイルに合わせてそれぞれの意欲と能力を生かして働くことができる職場環境の整備などが課題となっています。「働き方改革」は、この課題の解決に向けて、従来の働き方や休み方を見直し、働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を選択できる社会を実現しようとするものです。
2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。

(1)残業時間の上限規制が導入されます

施行:2019年4月1日から(中小企業は、2020年4月1日から)

〇建設事業・自動車運転の業務は適用を5年間猶予→2024年3月31日で猶予期間終了

残業時間の上限は、月45時間・年360時間を原則とします

臨時的な特別の事情がある場合でも

  • 年720時間以内
  • 複数月平均80時間(休日労働を含む)
  • 単月100時間未満(休日労働を含む)

を超えることはできません。

(2)年次有給休暇の確実な取得が必要です

施行:2019年4月1日から

企業は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

(3)正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇の差が禁止されます

施行:2020年4月1日から(中小企業は、2021年4月1日から)

同じ企業内で、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者など)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差が禁止されます。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ「働き方改革」の実現に向けて(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

働き方改革関連法に関する相談窓口

千葉労働基準監督署(外部サイトへリンク) 労働時間相談・支援コーナー

残業時間の上限規制や年次有給休暇に関する相談に応じます。

千葉労働局(外部サイトへリンク)

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。

雇用環境・均等室 043-221-2307

パートタイム労働者、有期雇用労働者に関すること

需給調整事業課 043-221-5500

派遣労働者に関すること

働き方改革の課題解決のための相談窓口

千葉働き方改革推進支援センター(外部サイトへリンク) 0120-174-864

労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直し、助成金の活動など。社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

千葉産業保健総合支援センター(外部サイトへリンク) 043-202-3639

医師による面接指導等、労働者の健康確保に関する課題など。産業保健の専門家が相談に応じます。

千葉県よろず支援拠点(外部サイトへリンク) 043-299-2921

生産性向上や人手不足への対応など。経営上のあらゆる課題について、専門家が相談に応じます。

千葉県中小企業団体中央会(外部サイトへリンク) 043-306-3281

経営改善・金融・税務・労務など。経営全般にわたって中小企業・小規模事業者の取組を支援します。

ハローワーク(外部サイトへリンク)

求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会など。

千葉県医療勤務環境支援センター(外部サイトへリンク) 043-223-3635

医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて総合的なサポートをします。

 

 

 

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