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更新日:2011年9月20日
千葉市ビジネス支援センター指定管理者について(平成19年度~平成23年度)
千葉市ビジネス支援センターの管理については、平成19年10月より指定管理者制度を採用し、管理運営を行っています。
(平成24年4月からの指定管理は、千葉市ビジネス支援センター指定管理者について(平成24年度から28年度)をご覧ください。)
1 対象施設及び指定期間
(1)施設名称 千葉市ビジネス支援センター
(2)所在地 (本館)千葉市中央区中央4丁目5番1号
(分館)千葉市中央区富士見2丁目7番5号
(3)指定期間 平成19年10月20日 ~ 平成24年3月31日
*なお、施設の利用情報等については、こちらをご覧ください。
2 指定管理者名称
(1)団 体 名 財団法人千葉市産業振興財団
(2)所 在 地 千葉市中央区中央4丁目5番1号
3 選定過程
平成18年 9月21日 千葉市ビジネス支援センター設置管理条例施行
平成19年 3月 8日 千葉市ビジネス支援センター指定議案可決
平成19年 3月13日 千葉市ビジネス支援センター指定管理者に指定
平成19年10月20日 指定管理業務開始
4 選定理由
千葉市ビジネス支援センター設置管理条例第21条に定める指定管理者の指定にかかる基準について、
「設置目的を理解していること」「継続的・安定的に支援事業を実施できること」の2項目の視点から総合的
に評価した結果、以下の理由から(財)千葉市産業振興財団を指定管理予定候補者として決定しました。
(1)理由1 本市が中小企業支援法に基づき指定した法人であること
(2)理由2 本市が新事業創出に関する中核的支援機関に認定した唯一の法人であること
(3)理由3 地域産業の振興に関する事業を実施し、成果をあげていること
5 運営状況
(1) 指定管理者評価シート
・平成22年度指定管理者評価シート 別紙1 別紙2 別紙3 別紙4 別紙5 別紙6
(2) 指定管理者総合評価シート
6 関係資料
・千葉市ビジネス支援センター設置管理条例
経済農政局経済部産業支援課
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