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千葉市トップページ経済農政局 > 経済部 > 産業支援課 > 東日本大震災復興緊急保証について

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更新日:2012年3月30日

東日本大震災復興緊急保証について

この制度は、東日本大震災の影響により売上が減少している中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
なお、本保証制度は有効期間が1年間延長されました(平成25年3月31日に実行された融資まで)。
また、売上高等の減少の比較が、前年同期との比較に加えて、前々年の同期との比較でも申請可能となりました。

保証限度額

一般枠 別枠1
(セーフティネット保証
災害関係保証)
別枠2
復興緊急保証
合計
普通枠     2億円
無担保枠 8,000万円
普通枠     2億円
無担保枠 8,000万円
普通枠     2億円
無担保枠 8,000万円
普通枠        6億円
無担保枠 2億4,000万円

復興緊急保証の種類

 
1号 特定被災区域の事業者
特定被災区域内において震災以前から継続して事業を行っている者であって、震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
(イ)震災発生後の最近3か月間の売上高等(販売数量、完成工事高を含む)が、震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
(ロ)震災発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
 
2号 特定被災区域の事業者
1.特定被災区域内において事業を行っている震災以前からの取引先事業者が、震災に起因する店舗の閉鎖・事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
(イ)震災発生後の最近3か月間の売上高等(販売数量、完成工事高を含む)が、震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
(ロ)震災発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
2.震災に起因する特定被災区域内の消費者の需要減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止や契約解除、イベントの自粛等によって次のいずれかに該当すること。
(イ)震災発生後の最近3か月間の売上高等(販売数量、完成工事高を含む)が、震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること。
(ロ)震災発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
特定被災区域についてはこちらをご覧ください → 【内閣府のHP「防災情報のページ」

申請手続き

  • 下記の必要書類をすべて揃えて 【千葉市役所2階 産業支援課 経営支援班】 へご提出ください。区役所での申請はできません。
  • 申請場所は本店登記地(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)の市区町村になります。支店登記や個人の住所地は考慮しません。
  • 受付時間は9時~17時30分です。ただし、17時以降は翌開庁日扱いの受付になります。
  • 書類に不備がなければ、受付日の翌開庁日10時以降に窓口で交付します。
  • 郵送での受付、交付は行いません。
  • 申請書類はお返ししません。写しが必要な場合は必ず事前にコピーをとったうえで窓口に提出してください。

必要書類

種類 部数 必要書類
共通 2通 認定申請書
・書式はこちらから → 【 1号(イ)(31KB) 】
共通 1通 【法人の方】 直近期の決算書の写し(別表、科目明細含めすべてのページ)
・税務署への申告期限(通常は2か月)までは、その前期の決算書で結構です。
共通 1通 【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し
・3か月以内に取得したものをお願いします。
・インターネット謄本でも結構です。
共通 1通 【個人の方】 直近の確定申告書の写し(すべてのページ)
共通 1通 許認可証、または、宣誓書(小規模建設業の場合)の写し
・保証協会の定める許認可業種に該当する場合に必要です。
(必要な業種についてはこちら → 千葉県信用保証協会のHP「許認可について」 )
・宣誓書の書式はこちらから → 小規模建設業の宣誓書(67KB)
共通 1通 委任状
・会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。
書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付 を記載してください。
・申請時には、受任者の身分が分かる物(名刺、社員証、運転免許証 等)をお持ちください。
1号(イ) 1通 売上比較表
・書式はこちらから → 1号(イ)売上比較表(27KB)
・金額は円単位、もしくは千円単位で記入してください。百万円単位での記入は原則として認めません。
・数値は円未満(千円単位の場合は百円未満)切捨て。減少率は小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。
1号(イ) 1通 売上比較表の数値が確認できる資料(試算表、売上台帳、法人事業概況書 等)
・確認資料の余白に、事業者の社版と会社印を押印してください。
・客観的に見て、売上比較表の数値の裏付けとなる資料であれば、どんな資料でも結構です。
・確認資料を提出できない場合は、売上比較表にその理由を明記のうえ、税理士の署名・押印が必要です。
・税理士の確認印がある場合でも、提出可能と判断される確認資料はご提出いただきます(前年の確認資料 等)
1号(ロ) (受付を終了しています)

注意事項

  • 震災発生後に市外から千葉市内へ本店を移転された事業者は2号での申請となります。書式についてはお問い合わせください。
  • 1号(ロ)の要件は、震災後間もない期間の経過措置であるため、現在は受付を行っていません。
  • 売上比較表の直近3か月の数値は、翌々々月の15日まで申請可能です。
    例)4月、5月、6月の3か月 → 9月15日まで申請可
  • 複数枚の申請書を同時に取得したい場合は、必要な通数の申請書のみを上記必要書類に追加して、1セットで申請してください。
    例)3通の認定書が必要な場合 → 認定申請書4通+その他必要書類1通 で申請
  • 一度申請されている場合でも、後日再度認定書を取得したい場合は、必要書類をすべて揃えて窓口へ提出してください。
  • 認定書は融資を確約するものではありません。取得にあたっては、事前に金融機関へご相談のうえ申請をお願いします。

関連地図(千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所 付近)


このページに関するお問い合わせ先

経済農政局経済部産業支援課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5284
mail:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

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よくある質問と回答(FAQ)