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千葉市トップページ経済農政局 > 経済部 > 産業支援課 > セーフティネット保証について

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更新日:2012年1月10日

セーフティネット保証について

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

保証限度額

 
一般枠 別枠
セーフティネット保証
 災害関係保証)
合計
普通枠      2億円
無担保枠 8,000万円
普通枠      2億円
無担保枠 8,000万円
普通枠        4億円
無担保枠 1億6,000万円
  

セーフティネット保証の種類

種類 内容 条件等(中小企業庁のHP)
第1号 連鎖倒産防止 第1号(連鎖倒産防止)
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 第2号(取引先企業)
第3号 突発的災害(事故等) 第3号(突発的災害(事故等))
第4号 突発的災害(自然災害等) 第4号(突発的災害(自然災害等))
第5号 業況の悪化している業種(全国的)
第5号(業況の悪化)
第6号 取引金融機関の破綻 第6号(取引先金融機関の破綻)
第7号 金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整 第7号(金融取引の調整)
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 第8号(整理回収機構)

第5号 業況の悪化している業種

  • (イ)国の指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期に比べて10以上減少している中小企業者 。ただし、平成24年4月1日から平成24年9月30日までに認定申請を行う場合にあたっては「最近3か月間の平均売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。」とする
  • (ロ)国の指定業種に属する事業を行っており、最近1か月間の原油等の平均仕入れ単価が前年同期比20%以上上昇しており、かつ製品等に係る売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上を占めているにもかかわらず、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者
  • (ハ)国の指定業種に属する事業を行っており、東日本大震災の発生後、最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。
  • (ニ)国の指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
※)平成25年3月31日までは、一部の保証対象業種(農林水産業、金融業 等)を除き、原則全業種が不況業種に指定されています。
指定業種のリスト等はこちら → 中小企業庁のHP(セーフティネット保証 第5号 業況の悪化)

申請手続き

  • 下記の必要書類をすべて揃えて 【千葉市役所2階 産業支援課 経営支援班】 へご提出ください。区役所での申請はできません。
  • 申請場所は本店登記地(個人事業主の場合は主たる事業所の所在地)の市区町村になります。支店登記や個人の住所地は考慮しません。
  • 受付時間は9時~17時30分です。ただし、17時以降は翌開庁日扱いの受付になります。
  • 書類に不備がなければ、受付日の翌開庁日9時以降に窓口で交付します。
  • 郵送での受付、交付は行いません。
  • 申請書類はお返ししません。写しが必要な場合は必ず事前にコピーをとったうえで窓口に提出してください。

必要書類

  
種類 部数 必要書類
共通 2通 各号の認定申請書 (29KB~48KB)
【書式はこちらから → 1号 ・ 5号(イ) ・ 5号(ロ) ・ 5号(ニ) ・ 6号 ・ 7号 】
共通 1通 【法人の方】 直近期の決算書の写し(別表、科目明細含めすべてのページ)
・税務署への申告期限(通常は2か月後)までは、その前期の決算書で結構です。
共通 1通 【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し
・3か月以内に取得したものをお願いします。
・インターネット謄本でも結構です。
共通 1通 【個人の方】 直近の確定申告書の写し(すべてのページ)
共通 1通 許認可証、または、宣誓書(小規模建設業の場合)の写し
・保証協会の定める許認可業種に該当する場合に必要です。
(必要な業種についてはこちら → 千葉県信用保証協会のHP「許認可について」 )
・宣誓書の書式はこちらから → 小規模建設業の宣誓書(67KB)
共通 1通 委任状
・会社(事業所)の代表者、従業員以外の方が申請される場合に必要です。
書式は定めていません委任者、受任者、委任する内容、委任した日付 を記載してください。
・申請時には、受任者の身分が分かる物(名刺、社員証、運転免許証 等)をお持ちください。
1号 1通 指定事業者に対する、回収困難な債権が分かる資料(手形、請求書、契約書等)の写し
5号(イ) 1通 売上比較表
・書式はこちらから → 5号(イ)売上比較表(28KB)
・金額は円単位、もしくは千円単位で記入してください。百万円単位での記入は原則として認めません。
・数値は円未満(千円単位の場合は百円未満)切捨て。減少率は小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記載してください。
・日本標準産業分類表の中業種区分で複数の業種にまたがる事業を行っている場合は、兼業者となります。
産業分類表はこちら → 日本標準産業分類表(688KB)
・兼業者の場合、申請書には主業種と従業種の数値を2段書きしてください。
記載例はこちら → 兼業者の申請書例(37KB)
5号(イ) 1通 売上比較表の数値が確認できる資料(試算表、売上台帳、法人事業概況書 等)
・確認資料の余白に、事業者の社版と会社印を押印してください。
・客観的に見て、売上比較表の数値の裏付けとなる資料であれば、どんな資料でも結構です。
・確認資料を提出できない場合は、売上比較表にその理由を明記のうえ、税理士の署名・押印が必要です。
・税理士の確認印がある場合でも、提出可能と判断される確認資料はご提出いただきます(前年の確認資料 等)
5号(ロ) 1通 売上&原油等仕入価格比較表
・書式はこちらから → 5号(ロ)売上&原油等仕入価格比較表(24KB)
5号(ロ) 1通 直近1か月の試算表
5号(ロ) 1通 直近1か月、及び、その前年同期の原油等の仕入価格が分かる資料(仕入伝票、請求書 等)
5号(ハ) (受付を終了しています)
5号(ニ) 1通 売上(見込み)比較表
・書式はこちらから → 5号(ニ)売上(見込み)比較表(29KB)
5号(ニ) 1通 直近1か月、及び、前年同月(3か月)の売上高が確認できる資料(試算表、勘定元帳、法人事業概況書 等)
5号(ニ)
1通 理由書
・書式はこちらから → 5号(二)理由書(31KB)
5号(ニ) 1通 円高による悪影響が確認できる資料(必要に応じて、輸出の明細や輸入品企業と競合していることが確認できる資料)
6号 1通 【融資取引の場合】 借入金の残高証明書
6号 1通 【その他信用取引の場合】 破たん金融機関との取引が分かる資料(契約書の写し 等)
7号 1通 借入のある全金融機関の融資の残高証明書(直近、及び、前年同期分)

注意事項

  • 各比較表の直近3か月の数値は、翌々々月の15日まで申請可能です。
    例)4月、5月、6月の3か月 → 9月15日まで申請可
  • 複数枚の申請書を同時に取得したい場合は、必要な通数の申請書のみを上記必要書類に追加して、1セットで申請してください。
    例)3通の認定書が必要な場合 → 認定申請書4通+その他必要書類1通 で申請
  • 事業開始後(法人設立後)1年未満で前年同月と比較できない場合は、セーフティネット保証5号の対象となりません。
    別途、創業(等)関連保証等のご利用をご検討ください。
  • 一度申請されている場合でも、後日再度認定書を取得したい場合は、必要書類をすべて揃えて窓口へ提出してください。
  • 2号、3号、4号及び8号の申請については、産業支援課 経営支援班 にお問い合わせください。
  • 認定書は融資を確約するものではありません取得にあたっては、事前に金融機関へご相談のうえ申請をお願いします。




関連地図(千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所 付近)


このページに関するお問い合わせ先

経済農政局経済部産業支援課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所2階
電話:043-245-5284
mail:sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

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代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

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