ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 経営・起業の支援 > 「先端設備等導入計画」について

更新日:2024年4月1日

ここから本文です。

「先端設備等導入計画」について

 千葉市では「中小企業等経営強化法」に基づき「導入促進基本計画」を作成し、これに基づき、中小企業等からの「先端設備等導入計画」の認定を行っています。
※必要書類を受領後、約3週間程度で審査結果をお知らせすることを予定しています。認定は設備の導入前までに受ける必要があります。余裕を持って申請ください。


 令和5年3月31日付けで、従来の制度に係る固定資産税の特例が廃止になり、令和5年4月1日~令和7年3月31日までの間に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。

●固定資産税の特例に係る令和5年3月31日までの制度(旧制度)と令和5年4月1日からの制度(新制度)との主な改正部分は、以下のとおりです。
1.課税標準額の特例率
【旧制度】新規取得設備に対する固定資産税に係る課税標準額が3年間ゼロ
【新制度】新規取得設備に対する固定資産税に係る課税標準額が3年間1/2
2.賃上げの表明を行うことで、より有利な特例率・期間が適用される税制を新設
(1)令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、課税標準額1/3
(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備は4年間、課税標準額1/3
3.設備の要件
【旧制度】生産性に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上し、販売開始時期の要件あり
【新制度】年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(工業会証明書の取得の必要がなくなり、認定経営革新等支援機関からの「投資利益率に関する確認書」が必要となります)
4.対象設備
【旧制度】機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、構築物、事業用家屋
【新制度】機械装置、工具、器具備品、建物附属設備

●「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、次の支援措置を受けることができます。

  1. 「先端設備等導入計画」に基づき、設備を新規取得した場合、新規取得設備に対する固定資産税に係る課税標準額を3年間1/2とします。また、賃上げの表明を行った場合は、下記の課税標準額となります(一定の要件がありますので、詳細については、償却資産の場合は東部市税事務所法人課にお問い合わせください)。
    【賃上げの表明を行った場合】
    (1)令和6年3月31日までに取得した設備は5年間、課税標準額1/3
    (2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備は4年間、課税標準額1/3
  2. 国の補助事業における優先採択
  3. 国の補助金の募集状況については、中小企業庁のホームページをご確認ください。(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  4. 信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保障等が受けられます。

●市内中小企業者の経営基盤の確立、設備の近代化、資金繰り安定のための金融機関からの融資に対して、利子補給等の支援を行っています。

 千葉市中小企業資金融資制度について

目次

1.「先端設備等導入計画」について
2.「先端設備等導入計画」の認定について
3.「先端設備等導入計画」の申請について
4.令和5年4月以降に認定を受けた「先端設備等導入計画」の変更申請について
5.令和5年3月末までに認定を受けた「先端設備等導入計画」の変更申請について
6.「先端設備等導入計画」に関するQ&A                                                                                        7.「先端設備等導入計画」の申請受付窓口

1 「先端設備等導入計画」について

1-1 「先端設備等導入計画」の概要

「先端設備等導入計画」の作成に当たっては、策定の手引きの注意事項を十分にご確認ください。

 【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画策定の手引き(外部サイトへリンク)

1-2 国の導入指針、千葉市の導入促進計画

国の指針及び千葉市の導入促進計画は次のとおりです。

  1. 中小企業等の経営強化に関する基本方針(外部サイトへリンク)
  2. 千葉市導入促進基本計画(PDF:429KB)

 2 「先端設備等導入計画」の認定について

2-1 「先端設備等導入計画」認定までの流れ

※固定資産税特例を受ける場合は、手続きが異なりますのでご注意ください。

  1. 先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼する。
  2. 内容が適合する場合、認定経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける。
  3. 確認書等必要書類を添付し、千葉市産業支援課に先端設備等導入計画を申請する。
  4. 内容が適合する場合、千葉市から「認定書」の発行を受ける。
  5. 「認定書」の発行後、設備を取得する。

 【認定までの流れ】

 scheme12

2-2 「先端設備等導入計画」認定までの流れ(固定資産税特例を受ける場合)

  1. 先端設備等導入計画及び投資計画を作成し、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼する(賃上げの表明を行う場合は、従業員に表明を受けたことを確認し、先端設備等導入計画申請書に従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付する)。
  2. 内容が適合する場合、認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を受ける。
  3. 必要書類を添付し、千葉市産業支援課に先端設備等導入計画を申請する。
  4. 内容が適合する場合、千葉市から「認定書」の発行を受ける。
  5. 「認定書」の発行後、設備を取得する。
  6. 千葉市東部市税事務所法人課に税務申告を行う。

【認定までの流れ(固定資産税特例を受ける場合)】

 2

【認定までの流れ(賃上げの表明をする場合)】

22

2-3 経営革新等支援機関の確認について

申請に当たっては、経営革新等支援機関の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必要です。

認定経営革新等支援機関活動状況検索システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 

3 「先端設備等導入計画」の申請について

3-1 先端設備等導入計画の申請書類

1.次の必要書類をすべて揃えて「千葉市役所 産業支援課」へご提出ください。
2.必要書類は郵送又は直接持参にてご提出ください。
3.申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で、必要書類が異なります。
4.受付時間は土日祝日を除く、9:00~12:00及び13:00~17:00です。
5.一度お預かりした書類は返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。

6.認定書の交付を郵送で希望される場合は必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。
7.過去に、先端設備等導入計画を申請したことがあり、計画期間中に新規で設備を追加導入する場合には、変更申請となります(新規の計画ということにはなりません)が、令和5年3月末までに認定を受けていて、令和5年4月以降、新たに設備を取得されて、固定資産税の特例を受ける場合は、新規での申請となります。

No

 

名称

共通

先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(ワード:28KB)

労働生産性の算出方法(エクセル:21KB)

共通

先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:23KB)

共通

直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、

販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書、個別注記表等)

※個人の場合、直近の確定申告書一式(写し)

法人

商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書

(インターネット謄本可)(発行後3か月以内のもの)

5

共通

直近の滞納無証明書

6

共通

直近の納税証明書(法人:法人市民税、個人:市県民税)

7

共通

同意書(様式第7号)(ワード:20KB)

8

共通

事業の概要が確認できる書類(パンフレット等)

9 共通 申請書提出用チェックシート(エクセル:27KB)
10 共通

委任状

 ・代理人が申請される場合に必要です。

 ・書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付

  を記載してください。

 ・委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名

  (自署しない場合は押印)が必要 です。

 ・申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証等)

  をお持ちください。

  千葉市での滞納無証明書や納税証明書を取得できない場合は、既存の立地市町村の納税証明書等の他に、以下の理由書を提出してください。(参考様式)

  ↑このほかの場合でも、必要に応じて、上記の様式を変更し提出してください。

No

 

名称

11

共通

投資利益率に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)

(ワード:34KB)

(参考:別紙 基準への適合状況記載例(エクセル:25KB)

12

共通

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ表明する

場合のみ)(ワード:21KB)

(参考:記載例(PDF:96KB)

13

共通

リース契約見積書の写し(リース契約の場合のみ)

14

共通

公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(リース契約の場合のみ)

【先端設備等導入計画の認定に加えて、固定資産税の特例を受ける場合の提出書類】

※【先端設備等導入計画の認定を受ける場合の提出書類】に加えて、

必要に応じて次の書類を産業支援課に提出

※固定資産税の課税標準の特例を受ける場合には、先端設備等導入計画の認定を受けた後、東部市税事務所法人課に税務申告を行う必要があります。

4 令和5年4月以降に認定を受けた「先端設備等導入計画」の変更申請について

4-1 先端設備等導入計画の変更申請書類

1.次の必要書類をすべて揃えて「千葉市役所 産業支援課」へご提出ください。
2.必要書類は直接持参、郵送又は直接持参によりご提出ください。
3.申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で、必要書類が異なります。
4.受付時間は土日祝日を除く、9:00~12:00及び13:00~17:00です。
5.一度お預かりした書類は返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。

 6.認定書の交付を郵送で希望される場合は必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 
 

【先端設備等導入計画変更の認定を受ける場合の提出書類】

No

 

名称

共通

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)

(ワード:26KB)

労働生産性の算出方法(エクセル:21KB)

共通

先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:23KB)

共通

直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、

販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書、個別注記表等)

※個人の場合、直近の確定申告書一式(写し)

法人

商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書

(インターネット謄本可)(発行後3か月以内のもの)

5

共通

直近の滞納無証明書

6

共通

直近の納税証明書(法人:法人市民税、個人:市県民税)

7

共通

事業の実施状況を記載した書類(ワード:15KB)(任意書式)

8 共通 申請書提出用チェックシート(エクセル:28KB)

9

共通

委任状

 ・代理人が申請される場合に必要です。

 ・書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日

  付を記載してください。

 ・委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名

  (自署しない場合は押印)が必要 です。

 ・申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証等)

  をお持ちください。

  千葉市での滞納無証明書や納税証明書を取得できない場合は、既存の立地市町村の納税証明書等の他に、以下の理由書を提出してください。(参考様式)

   ↑このほかの場合でも、必要に応じて、上記の様式を変更し提出してください。

No

 

名称

10

共通

投資利益率に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)

(ワード:33KB)

11

共通

リース契約見積書の写し(リース契約の場合のみ)

12

共通

公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

(リース契約の場合のみ)

【先端設備等導入計画の認定に加えて、固定資産税の特例を受ける場合の提出書類】

※【先端設備等導入計画変更の認定を受ける場合の提出書類】に加えて、

必要に応じて次の書類を産業支援課に提出

 ※固定資産税の課税標準の特例を受ける場合には、先端設備等導入計画の認定を受けた後、東部市税事務所法人課に税務申告を行う必要があります。

5 令和5年3月末までに認定を受けた「先端設備等導入計画」の変更申請について

※令和5年4月から新たに設備を取得されて、固定資産税の特例を受ける場合は、新規での申請となります。

5-1 先端設備等導入計画の変更申請書類

1.次の必要書類をすべて揃えて「千葉市役所 産業支援課」へご提出ください。
2.必要書類は直接持参、郵送又は直接持参によりご提出ください。
3.申請者が「法人」の場合と「個人」の場合で、必要書類が異なります。
4.受付時間は土日祝日を除く、9:00~12:00及び13:00~17:00です。
5.一度お預かりした書類は返却しません。写しが必要な場合は、事前にコピーをしてください。 

6.認定書の交付を郵送で希望される場合は必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。

7.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25)及び変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26)については押印が不要となりました。

【先端設備等導入計画変更の認定を受ける場合の提出書類】

No

 

名称

共通

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25)

(ワード:22KB)

労働生産性の算出方法(エクセル:21KB)

共通

先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:26KB)

共通

直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書、

販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書、個別注記表等)

※個人の場合、直近の確定申告書一式(写し)

法人

商業登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書

(インターネット謄本可)(発行後3か月以内のもの)

5

共通

直近の滞納無証明書

6

共通

直近の納税証明書(法人:法人市民税、個人:市県民税)

7

共通

事業の実施状況を記載した書類(ワード:15KB)(任意書式)

8 共通 申請書提出用チェックシート(エクセル:28KB)
9 共通

委任状

 ・代理人が申請される場合に必要です。

 ・書式は定めていません。委任者、受任者、委任する内容、委任した日付

  を記載してください。

 ・委任者欄には、法人であれば代表者印の押印、個人であれば署名

  (自署しない場合は押印)が必要 です。

 ・申請時には、受任者の本人確認が行える物(社員証、運転免許証等)

  をお持ちください。

  千葉市での滞納無証明書や納税証明書を取得できない場合は、既存の立地市町村の納税証明書等の他に、以下の理由書を提出してください。(参考様式)

   ↑このほかの場合でも、必要に応じて、上記の様式を変更し提出してください。

6 「先端設備等導入計画」に関するQ&A

先端設備等導入計画等に関するQ&A(PDF:292KB)(別ウインドウで開く)

固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A(PDF:81KB)(別ウインドウで開く)

過去の資料

7 「先端設備等導入計画」の申請受付窓口

 千葉市 経済農政局 経済部 産業支援課
  電話:043-245-5284
  〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号(千葉市役所旧庁舎2階)

このページの情報発信元

経済農政局経済部産業支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5590

sangyo.EAE@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?