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更新日:2024年1月30日

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立木を伐採する際に届出が必要となる場合があります

伐採および伐採後の造林の届出等の制度

森林所有者などが「地域森林計画」の対象となっている森林の立木の伐採を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」(伐採届)を行うことが義務づけられています(森林法第10条の8第1項)。
平成29年4月以降に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、伐採後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和4年4月以降、「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

森林法施行規則が令和4年12月に改正されたことに伴い、令和5年4月1日から伐採届に添付する書類が義務化されました。

 

届出対象者

  1. 森林の所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者
  2. 森林の所有者から立木を買い受けた者が伐採を行う場合は、立木の買受人
  3. 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林の所有者又は立木の買受人
  4. 伐採者が伐採後の造林に係る権限を有しない場合は、伐採者と造林に係る権限を有する者の連名で届出を行う必要があります。

届出が必要となる森林

届出の対象となる森林は、千葉県が策定する地域森林計画(森林法第5条)の対象の民有林です。

その対象となる民有林は、千葉県ホームページ内のちば情報マップ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)から確認することができます。

林班界(青線)、準林班界(枠内赤色横線)で囲まれた範囲が届出の対象となる森林です。

千葉県の森林計画については、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

対象森林の確認については、農業経営支援課(電話043-228-6275)または千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)へお問い合わせください。

伐採面積による必要な手続き

「地域森林計画対象民有林」の伐採を行う場合は、伐採面積により必要な手続きが異なります。(下記「届出フロー図」参照)

フロー図

  • 0.3ha未満または開発行為を目的としない伐採…伐採届の提出(農業経営支援課)
  • 0.3ha以上1ha以下(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.3ha以上0.5ha以下)…小規模林地開発行為の届出(千葉県北部林業事務所印旛支所)、伐採届の提出(農業経営支援課)※伐採届の提出については、県において小規模林地開発行為の協議を行った後にお願いします。
  • 1ha超(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha超)…林地開発行為の許可申請(千葉県北部林業事務所印旛支所)

林地開発の制度については、千葉県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※林地開発、小規模林地開発に関するお問い合わせ先:千葉県北部林業事務所印旛支所(電話043-483-1130)

伐採造林届出書作成の手引きNEWアイコン

林野庁により「伐採造林届出書作成の手引き」とその概要版が作成されました。伐採造林届出書を作成しようとする森林所有者や事業者向けに、作成方法がわかりやすく解説されていますのでご活用ください。

伐採造林届出書作成の手引き(PDF:2,421KB)NEWアイコン
伐採造林届出書作成の手引き(概要版)(PDF:680KB)NEWアイコン

届出時期

伐採を開始する90日から30日前までの期間に届出が必要になります。

届出に必要なもの

NEWアイコン添付書類チェックリスト(PDF:478KB)を作成しましたのでご利用ください。

添付書類

  1. 位置図(届出対象の森林の位置がわかる図面。縮尺は任意)
  2. 区域図(公図の写し等(隣接地との境界線が分かる図面)に伐採区域の外縁を明示したもの)
  3. 届出者の確認書類(個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し、法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類)
  4. 該当する場合のみ他法令の許認可関係書類(届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況が分かる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
  5. 土地の登記事項証明書等(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類)
  6. 届出者が土地所有者でない場合のみ伐採の権限関係書類(立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類)
  7. 隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
  8. 伐採跡地を森林以外の用途に使用する場合のみ求積図及び計画平面図(縮尺は、1/3000以上とする。面積は、実測によるものとし、必要に応じて地番ごとに算出すること)

添付書類に関してご不明な場合は、伐採造林届の添付書類について(PDF:229KB)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(林野庁パンフレット)をご確認いただくか、農業経営支援課(電話043-228-6275)へお問い合わせください。

届出様式

伐採及び伐採後の造林の届出書(ワード:39KB)(別ウインドウで開く)

 

記入例については、伐採造林届出書作成の手引き(PDF:2,421KB)をご覧ください。

NEWアイコン添付書類チェックリスト(PDF:478KB)を作成しましたのでご利用ください。

提出先

伐採する森林がある市町村長

千葉市の提出先は千葉市農政センター農業経営支援課農林振興班です。

 

届出をしないと

100万円以下の罰金を科せられます。(森林法第208条)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

平成29年4月以降に「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、伐採後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和4年4月以降、「伐採及び伐採後の造林の計画の届出」を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。(森林法第10条の8第2項)

報告時期

  1. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  2. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

報告様式(伐採造林届の提出時期によって様式が異なります)

記入例については、伐採造林届出書作成の手引き(PDF:2,421KB)をご覧ください。

提出先

伐採及び造林を行った森林のある市町村長
千葉市の届出先は千葉市農政センター農業経営支援課農林振興班です。

提出をしないと

30万円以下の罰金を科せられます。(森林法第210条)


このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業経営支援課

千葉市若葉区野呂町714-3 千葉市農政センター内

ファックス:043-228-3317

keieishien.AAC@city.chiba.lg.jp

農林振興班

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