緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 農薬 > 農薬の基礎知識
更新日:2016年3月24日
ここから本文です。
農薬は、「農作物などに害を与える病害虫の防除に用いられるもの、農作物などの生理機能の増進または抑制に用いられる成長促進剤、その他の薬剤」と農薬取締法で定義されています。
農作物とは、栽培の目的を問わず、人が栽培している植物を総称します。食用はもちろん、観賞用の庭園樹、盆栽、花き、街路樹やゴルフ場の芝や山林樹木も含まれます。
農業を始めて以来、人間は病害虫や雑草から農作物を守るために様々なことをしてきました。病害虫に強い品種改良、敷きワラなどによる雑草抑制、クモなどの天敵を利用した防除なども行っていますが、少ない労力で一定の効果が得られる点で農薬が使用されています。
農薬は使い方を間違うと生物や環境に影響を与えてしまう薬剤や天敵です。国では「登録制度」をとることにより、審査を行い安全性を確保しています。作物への残留や水産動植物への影響に関する基準が設定され、この基準を超えないような使用方法が定められます。
農薬の安全性は、登録された農薬について定められた使用方法を遵守することで確保されます。
まずは、病害虫の発生しにくい土づくりや人手による害虫の捕殺、防虫網等の活用によりできるだけ農薬を使わずに済むような工夫をしましょう。やむを得ず、使用するときは以下のことに注意しましょう。
上記の注意を守るとともに、早期発見や剪定などで対応できるか工夫しましょう。
樹木等の病害虫防除は、農作物を生産する際の病害虫防除と比較すると、住宅地周辺や人通りの多い場所で防除をすることが多いため、防除方法によっては、農薬に対する保護具などをしていない居住者や通行人など第三者の健康に対するリスクが高くなる等の点が大きく異なります。
詳しくはこちらのマニュアルをご覧ください。
ホームセンターなどで見かける除草剤の中に「非農耕地専用」と書いている除草剤があります。これは、農薬登録を受けていないものですから、農作物に使用した場合、農薬取締法違反となり、使用者は罰せられます。十分に気をつけましょう。
もっと詳しく知りたい方はこちら(外部サイトへリンク)(農林水産省農薬コーナー)へ
このページの情報発信元
経済農政局農政部農政センター農業生産振興課
千葉市若葉区野呂町714-3
電話:043-228-6278
ファックス:043-228-3317
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください