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更新日:2022年6月17日

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農薬使用のルールを守ろう

農薬は、病害虫の防除のために、少ない労力で一定の効果が得られるので、生産者にとっては、必要不可欠なものです。

しかし、農薬は、使い方を間違えると人や生物、環境に悪い影響を与えてしまうものでもあります。農薬を使用するときには、必ず以下のルールを守って使用してください。

1登録農薬を使用しよう

登録されている農薬には、必ずラベルに「農林水産省登録第○○○○○号」と記載されています。記載がない農薬(無登録農薬)は絶対に使用してはなりません。

非農耕地専用の除草剤について

ホームセンターなどで見かける除草剤の中に「非農耕地専用」と書いている除草剤があります。これは、農薬登録を受けていないものですから、農作物に使用した場合、農薬取締法違反となり、使用者は罰せられます。十分に気をつけましょう。

2農薬散布前に必ずラベルを確認し、ラベルの使用方法を守って下さい。

農薬のラベルには、使用できる農産物、使用量及び希釈倍率、使用時期、使用総回数などの使用基準や、使用上の注意事項や環境への影響について書かれていますので、使用前に必ず確認し、記載のとおり使用して下さい。

注意点

※使用時期「収穫1日前」の意味⇒収穫まで24時間以内で使用してはいけません。

使用総回数の意味⇒商品名が異なっても、成分が同じ場合は同じ農薬ともなされるので注意が必要です。

3環境に注意をして、農薬を散布しよう

早朝などの風のない日、天候、時間帯を選び、風向きや散布するときのノズルの向きに注意しよう。特に住宅地周辺で農薬散布する場合は、十分な注意が必要です。

住宅地周辺の農薬散布の注意点

子どもや通行者、住宅等に農薬が飛散しないよう、次のような対策に取り組みましょう。

  • 学校、保育園、病院、住宅地等に近接する田畑で農薬散布するときは事前に散布場所、日時を連絡しましょう。
  • 農薬散布時は、通行者にわかるように目印の旗等を設置するなど飛散防止に努めましょう。

クロルピクリンなどの農薬で土壌消毒する場合は、必ず被覆処理を行い、除去する時にも周辺に影響を及ぼすことのないように十分に注意しましょう。

また、残留農薬のポジティブリスト制の導入により、隣接農地の農薬散布にはこれまで以上の細心の注意と、隣接農地の生産者との農薬散布の情報交換が非常に大切になります。

 

飛散防止策

 

  • 飛散の恐れがある場合は、スポット散布を心がけましょう。
  • 飛散低減ノズルを使用しましょう。
  • スピードプレイヤー(SS)を使用するときは、風圧を減圧し、不要なノズルは止めましょう。
  • 少量多品目を栽培している場合などは、近接作物を一時的にシートで覆いましょう。
  • ネットや遮蔽物を利用しましょう。
  • 粒剤を使用するなど、飛散しにくい農薬への転換や、性フェロモン剤、生物農薬等の利用により散布回数を減らしましょう。

 

4農薬を散布したら、必ず記帳をしよう

 

農薬を使用したときには、使用年月日、使用場所、使用対象農産物、農薬の名称、農薬の希釈倍率及び使用量を記録し、一定期間保管するようにしましょう。

 

5使い残した農薬や空容器は適切に処分しよう

 

農薬は、使用のたびごとに使い切る量を調整し、散布した後の防除機や容器を洗浄した液は、排水路や河川等に流さず、散布ムラの調整に使用しましょう。

また、使い終わった容器や袋等は、むやみに廃棄したり焼却せずに、処理業者に委託し、適正に処分しましょう。

6農薬の販売のルールについて

1農薬の販売者は、農薬取締法第十七条の規定により、販売者の届出を千葉県農林総合研究センター病害虫防除課(TEL:043-291-6077)に行ってください。
インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションサイトへの出品も含む)する場合も同様です。

2農薬取締法第三条第一項の規定により、農薬を小分けするなど農薬を加工する場合は、農林水産大臣の登録が必要です。

 

 

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政センター農業生産振興課

千葉市若葉区野呂町714-3

ファックス:043-228-3317

seisanshinko.AAC@city.chiba.lg.jp

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