更新日:2024年3月13日

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農地の貸借に関する手続き

農地を貸借するには次のいずれかの手続きが必要です。正式な手続きを経ずにした貸借は効力が生じません。

農地の貸し借り方法についてまとめたパンフレットもございますので、ご利用ください。

農地を貸そう!借りよう!~貸し借り方法いろいろ~(PDF:220KB)

  1. 農地法第3条による手続き
  2. 農業経営基盤強化促進法による利用権設定事業による手続き
  3. 農地中間管理事業による手続き

農地法第3条による手続き

【窓口】農業委員会

主な特徴

・貸借を終了するには、更新しない旨を通知する必要があります。

この手続きについて、詳しくは農地法第3条による手続きの説明をご覧ください。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定事業による手続き

【窓口】農地活用推進課(農業委員会と同じ)

主な特徴

・契約期間満了により、自動的に貸借は終了します。

・要件を満たせば、貸借期間や面積に応じて補助金が交付される場合があります。

・農業振興地域内の農地の貸借手続きが可能です。

この手続きについて、詳しくは利用権設定事業の説明をご覧ください。

農地中間管理事業による手続き

【窓口】公益社団法人千葉県園芸協会・千葉市農地活用推進課(農業委員会と同じ)

主な特徴

・千葉県園芸協会(農地中間管理機構)が間に立つため、貸し手と借り手が直接交渉する必要がありません。

・要件を満たせば、助成金が交付される場合があります。

・原則として、貸し手と農地中間管理機構の契約期間は10年以上です。

この手続きについて、詳しくは農地中間管理事業の説明(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

このページの情報発信元

経済農政局農政部農地活用推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nochikatsuyo.EAA@city.chiba.lg.jp

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