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更新日:2023年4月17日

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農用地区域の確認~市街化調整区域で土地の開発や売買を予定されている方へ~

市では、農業振興を図るため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、「農用地区域」を指定しています。
「農用地区域」とは、今後相当長期にわたり、農業上の利用を確保すべき土地であり、原則として土地形質の変更、工作物の設置等の開発行為を行うことはできません。
農用地区域は、地目が田・畑等以外の山林や雑種地等でも指定されている場合がありますので、開発、売買等の前に農地活用推進課へご確認ください。
なお、農用地区域について、詳しいことを知りたい方は農業振興地域制度についてを参照してください。

農用地区域の確認方法について

農用地区域の確認は、農地活用推進課窓口若しくはファックスで対応しています。
ファックスでの確認を希望される方は、以下の様式をご利用ください。受理した様式に確認結果を記載して返信します。

※新庁舎への移転に伴い令和5年4月17日からFAX番号が変わります。

変更後のFAX番号:043-245-5884
●農用地区域確認申請書(ファックス)(ワード:19KB)

このページの情報発信元

経済農政局農政部農地活用推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nochikatsuyo.EAA@city.chiba.lg.jp

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