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更新日:2023年9月29日
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「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」
千葉県では、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第5条の規定により、各都道府県が、自らの地域農業のあるべき姿についてビジョンを描き、今後の地域農政を推進するための目標として「基本方針」を定めています。
千葉県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」
本市では、千葉県が策定した基本方針に即して、地域の実情を踏まえた上で「基本構想」を定めています。
千葉市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和5年9月)(PDF:1,489KB)
「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」が令和5年4月1日付で一部改正施行されたことに伴い、千葉県が令和5年6月「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」といいます。)を変更しました。
このため、本市は県の同意を得た上で、令和5年9月29日付で「千葉市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」といいます。)」に所要の変更を行いました。
「基本構想」には、次の6つの事項が明記されています。
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