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更新日:2023年9月29日

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農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更を行いました

「基本方針」と「基本構想」

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」
千葉県では、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第5条の規定により、各都道府県が、自らの地域農業のあるべき姿についてビジョンを描き、今後の地域農政を推進するための目標として「基本方針」を定めています。

 千葉県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」
本市では、千葉県が策定した基本方針に即して、地域の実情を踏まえた上で「基本構想」を定めています。

「基本構想」の変更について

千葉市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和5年9月)(PDF:1,489KB)

変更の背景

「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」が令和5年4月1日付で一部改正施行されたことに伴い、千葉県が令和5年6月「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」といいます。)を変更しました。
このため、本市は県の同意を得た上で、令和5年9月29日付で「千葉市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」といいます。)」に所要の変更を行いました。

主な変更項目

  1. 効率的かつ安定的な農業経営体の育成目標と育成方向
  2. 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成に関する目標
  3. 効率的かつ安定的な農業経営の指標
  4. 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
  5. 農業を担う者の確保及び育成に関する事項
  6. 効率的かつ安定的な農業経営が地域における農用地の利用に占める面積のシェアの目標
  7. 地域計画の策定に関する事項

「基本構想」の内容

「基本構想」には、次の6つの事項が明記されています。
 

  1. 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
  2. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
  3. 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
  4. 農業を担う者の確保及び育成に関する事項
  5. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
  6. 農業経営基盤強化促進事業に関する事項

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nosei.EAA@city.chiba.lg.jp

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