更新日:2022年6月7日

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土地改良事業の概要

土地改良事業は「水と土」、すなわち、農業用用排水施設等の生産基盤を整備することにより、農業生産性の向上や営農条件の改善等を図るものです。
土地改良事業がその対象としている農地や農業用水、農業用用排水施設は、農業生産活動を通じて農家の所得を確保するための重要な生産資源であります。そして、これらによって支えられる地力は、自然条件に強く規定され、それが存在する地域固有の潜在力となり得るものでありますが、一旦それが損なわれると、回復には多大な時間と費用を要します。また、これらの生産資源は農家の所得確保の手段としてのみならず、健全で持続的な農業が維持されることにより国民の生存を支える食料を供給するとともに、国土・環境保全、水源の涵養、保健休養・やすらぎ、伝統文化の継承など、広く国民の暮らしを支える多面的な機能を発揮してきました。そして、長い歴史・文化の中で、地域の共有・共用の社会的共通資本として、地域に住む人々の協働により、それらの維持保全が図られています。
「水と土」は農家の高齢化とともに、耐用年数の超過など施設の老朽化、農村活力の低下等に伴って、より深刻な問題を生じつつあります。
土地改良事業は、生産基盤を整備すると同時に、整備された農地や施設をその後長期にわたって保全・管理していくものであり、「整備」と「管理」という2つの側面を有します。
これまでに多くの農地や農業用用排水施設等が整備され、良好な生産基盤が形成されてきましたが、今後は老朽化した農業用用排水施設の補修・更新等の整備を重点化を図りつつ、これらを効率よく進めて行く必要があります。
本市の農業は畑作中心であり、畑地については大部分の生産基盤が未整備であるため、地域の特性に応じた営農計画に沿って、北総中央用水の活用をはじめ、かんがい用水の整備などの基盤整備を推進しています。
また、水田については、土地改良事業による基盤整備が概ね終了しているものの、かんがい施設や排水施設などが老朽化しており、今後は当該施設の保全と維持管理に努めます。

施行前

施行後

かんがい排水対策事業補助金交付手続きの一部改正について(平成31年4月)

    かんがい排水対策事業
    農業用水利施設(農業用用排水路、井戸ポンプ等)を管理する土地改良区等の農業者で組織する団体に対して、各施設の新設・改良・補修に係る費用を助成する事業です。

    補助率及び上限
    補助対象経費の10分の5以内で1申請あたり100万円を上限とします。※補助率が10分の5を下回る場合は、予算額を総事業費で除し算定します。

    改正内容
    ・交付申請期間

     改正前 適宜   

     改正後 四半期毎(4月から6月、7月から9月、10月から12月、1月から3月)

     (予算の範囲内で執行するため7月以降は受付を終了する可能性があります。)

    ・交付決定時期

     改正前 適宜    

     改正後 交付申請期間の翌月(緊急時を除きます。)

    ・補助対象経費の上限 

     改正前 規定なし 

     改正後 土地改良施設維持管理適正化事業の下限 対象額 (200万円)

     ※補助対象経費の上限を定めるものであり、総事業費の上限を設定するものではありません。

     

     

    申請時に必要な様式はこちら

     

    様式第1号 千葉市農林関係事業補助金交付申請書(ワード:23KB)

    申請時には、様式第1号のほかに要望書、位置図、見積書(2社以上)が必要になります。

このページの情報発信元

経済農政局農政部農政課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nosei.EAA@city.chiba.lg.jp

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