更新日:2016年2月1日

ここから本文です。

道路の構造に関する条例等

千葉市道路の構造に関する技術的基準を定める条例

道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項の規定に基づき、本市が管理する県道及び市道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた条例。

千葉市道路の構造に関する技術的基準を定める条例施行規則

千葉市道路の構造に関する技術的基準を定める条例(平成24年千葉市条例第91号。)の施行に関し必要な事項を定めた規則。

千葉市道路に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法を定める条例

道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、本市が管理する県道及び市道に係る道路に設ける道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)第1条第2項に規定する案内標識及び同項に規定する警戒標識並びにこれらに附置される同条第1項に規定する補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法を定めた規則。

千葉市道路に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法を定める規則

千葉市道路に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法を定める条例(平成24年千葉市条例第92号)の規定により定められた規則。

千葉市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、本市が管理する県道及び市道に係る道路移動等円滑化基準を定めた条例。

このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?