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更新日:2023年7月28日

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道路にはみ出した樹木等のせん定と伐採のお願い

歩行者や車両の通行支障や事故の原因になります

ご自宅の樹木や垣根などが道路にはみ出していると、歩行者や車両の通行の支障となるばかりでなく、道路標識やカーブミラーが見えにくくなり大変危険です。

ご自宅の樹木や垣根などが道路にはみ出している場合は、せん定や伐採をしていただき、道路にはみ出すことのないよう、適切な管理をお願いします。

※私有地から道路にはみ出した樹木などは、市がせん定や伐採をすることができません。

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せん定や伐採の際の注意点

せん定や伐採作業は以下の点に注意して行ってください。

  • 電線や電話線などがある場所の作業は、危険を伴う場合があります。事前に東京電力やNTT東日本などに相談したうえで行ってください。
  • 通行する歩行者や車両の安全を十分確保するとともに、ご自身の安全確保もしていただき、事故のないように作業を行ってください。

【抜粋】道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。ニみだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

お問い合わせ先

中央区

中央・美浜土木事務所管理課
〒260-0001千葉市中央区都町2丁目6番9号
電話:043-232-1151

メールでのご連絡(メールソフトが立ち上がります)

美浜区

花見川区

花見川・稲毛土木事務所管理課
〒263-0054千葉市稲毛区宮野木町454-1
電話:043-257-8841

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稲毛区

若葉区

若葉土木事務所管理課
〒264-0001千葉市若葉区金親町244-6
電話:043-306-0655
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緑区

緑土木事務所管理課
〒266-0005千葉市緑区誉田町1丁目259番地1
電話:043-291-7121
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このページの情報発信元

建設局土木部土木管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5579

dobokukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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