更新日:2022年9月29日

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請負工事設計変更等ガイドライン

公共工事は、多種多様な現場条件、環境条件の下で目的物を完成させる特殊性を有しているため、当初設計時に予見できない事態が生じ、設計変更や工事の一時中止が避けられない場合があります。
設計変更や一時中止に係る基本的な考え方や手続き方法については、発注者と受注者とが共通の認識を持つことが重要であることから、円滑な事業の執行を図るため「千葉市請負工事設計変更等ガイドライン」を策定し平成21年4月から運用を開始しました。

令和2年10月1日改正について

千葉市請負工事設計変更等ガイドラインを下記のとおり改正しました。改正後のガイドラインは、令和2年10月1日以降に契約する工事から適用します。

主な変更箇所

  • 令和2年10月1日付契約約款の改定に伴う条番号等の修正

契約約款第21条に「著しく短い工期の禁止」の条文が追加され、以降の条番号が変更となったことに対する修正

  • 令和2年10月1日付千葉市土木工事標準積算基準書の改定に対する対応

一時中止の有無にかかわらず、受注者の責任がない中で工期を延期した場合に増加する現場維持等に要する費用の積算方法が整備されたことを受け、工期延長等した場合の増加費用等の考え方を修正

千葉市請負工事設計変更等ガイドライン掲載内容

  • 第1章 目的
    第2章 設計変更
    2-1 設計変更の基本事項
    2-2 発注者の留意事項
    2-3 受注者の留意事項
    2-4 工事打合せ簿への概算金額の記載について
    2-5 設計変更を行う場合の具体的な事例と手続き
    2-6 設計変更に伴う照査資料、変更資料
    第3章 工事の一時中止
    3-1 工事を中止すべき場合
    3-2 工事の一時中止に係る基本的な流れ
    3-3 中止の指示・通知
    3-4 基本計画書の作成
    3-5 発注者が受注者に工期短縮を請求した場合(契約約款第23条)
    3-6 請負代金額又は工期の変更
    3-7 増加費用の考え方
    3-8 増加費用の設計書及び事務処理上の扱い

千葉市請負工事設計変更等ガイドライン

千葉市請負工事設計変更等ガイドライン(令和2年10月)

(令和2年10月1日以降に契約した工事に適用)

千葉市請負工事設計変更等ガイドライン(平成27年4月 平成29年10月一部改正)

(平成29年10月1日~令和2年9月30日までに契約した工事に適用)

このページの情報発信元

建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

gijutsukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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