更新日:2023年6月14日

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下請契約の適正化に関する点検

元請負人と下請負人の間で取り交わされる下請契約は、建設業法に基づき対等な関係を構築し、公正かつ透明なものでなくてはなりません。

不適正な下請契約により下請業者へしわ寄せが生じると、労働条件の悪化、安全対策の不徹底などにより、工事の品質低下を及ぼす可能性が高いことから、本市では、下請負の適正化に関する指導指針第11条第1項の下請業者選定通知書の提出のあった工事を対象に、「下請契約の適正化に関する点検」を平成22年4月から実施しております。

改定情報

令和5年1月1日に建設業法の一部が改正されたことに伴い、「施工体制の把握に関する点検要領運用マニュアル」、「施工体制台帳等点検表」の一部を改定しました。(令和5年1月1日)

○改定概要

(1)金額要件の見直し
・ 施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限について、4000万円(建築一式工事の場合は6000万円)から4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)に引き上げ
・ 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げ
(2)健康保険被保険者証の写しを受領する際の留意事項を追加
・ 技術者の雇用確認のために健康保険被保険者証の写しを受領する際に、被保険者番号等をマスキング(黒塗り)されているか確認することを追加

点検要領・点検表

このページの情報発信元

建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

gijutsukanri.COP@city.chiba.lg.jp

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