更新日:2022年7月20日

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(廃止)千葉市発注工事における「単品スライド条項」の運用

本運用は、令和4年7月20日付け運用改定に伴い廃止します。

以下参考

千葉市では、最近の鋼材類や燃料油が高騰している状況を踏まえ、本市発注の建設工事に関して、建設工事請負契約約款第25条第5項(通称「単品スライド条項」)の規定に基づく請負代金額の変更を円滑に行うための当面の運用基準を定め、下記のとおり適用することとしました。

1.対象資材 「鋼材類」、「燃料油」
2.対象工事 適用日時点で継続中の工事及び今後の新規契約工事で、対象資材の価格上昇に伴う増額分が請負費の1%を超える工事
3.発注者負担 対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、対象工事費の1%を超える額
4.適用日 平成20年7月4日(金曜日)

平成20年7月4日 記者発表資料(PDF:57KB)

 

このページの情報発信元

建設局土木部技術管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟3階

ファックス:043-245-5573

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