更新日:2022年7月20日

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(廃止)千葉市発注工事における「単品スライド条項」の運用の拡充

本運用は、令和4年7月20日付け運用改定に伴い廃止します。

以下参考

千葉市の公共工事に関して、建設資材の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の規定の運用について、平成20年7月4日付けで適用したところです。
その後、原油価格の高騰等により、鋼材類や燃料油以外の主要な建設資材についても価格が著しく上昇し、請負代金額への影響が生じるおそれがあることから、下記により単品スライド条項の運用を拡充することとしました。


1.対象資材 原油価格の高騰等の特別な要因により価格の著しい上昇が認められた主要資材(例:アスファルト合材等)
2.対象工事 適用日時点で継続中の工事及び今後の新規契約工事で、対象資材の価格上昇に伴う増額部分が、請負金額の1%を超える工事
3.適用日 平成20年9月18日(木曜日)
4.運用事項 当該建設資材についての単品スライド条項の運用は、鋼材類、燃料油の運用基準の取り扱いに準じて行う。
5.附則 工期の末日がこの通達の施行日以降で平成20年12月31日以前である工事についての単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期が2月未満であっても、工期満了前であって、かつ、平成20年10月31日までの場合は、これを行うことができるものとする。

平成20年9月18日 記者発表資料(PDF:123KB)

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