更新日:2022年7月20日

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(廃止)請負代金額の減額変更を請求する場合における建設工事請負契約約款第25条第5項の運用

本運用は、令和4年7月20日付け運用改定に伴い廃止します。

以下参考

主要資材の価格の高騰に伴い、千葉市の公共工事に関して、建設工事請負契約約款第25条第5項(いわゆる単品スライド条項)について、運用してきたところです。
しかし、平成20年10月以降、鋼材類や燃料油等の主要な建設資材の価格が著しく下落し、請負代金額への影響が生じる恐れがあることから、単品スライド条項に基づき、請負代金額の減額変更を請求する場合の運用を下記のとおり定めました。


1.対象資材 価格の著しい下落が認められた主要な建設資材
(現段階では、鋼材類・燃料油)
2.対象工事 適用日時点で継続中の工事及び今後の新規契約で、対象資材の
価格下落に伴う減額部分が、請負金額の1%を超える工事。
3.適用日 平成21年3月2日(月曜日)
4.運用事項 当該建設資材についての単品スライド条項の運用は、別添「単品
スライド条項(減額)の運用について」のとおり行う。

平成21年3月2日 記者発表資料(PDF:307KB)

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