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更新日:2023年11月21日

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千葉市自転車を活用したまちづくり条例【概要】

本条例は安全利用だけでなく、自転車を活用したまちづくりを、自転車の「活用と利用促進」、「利用環境の整備」及び「交通安全の確保等」の3つで構成しています。

主な規定内容

1.目的(第1条)

  • 自転車を活用したまちづくりに関し基本的事項を定めることにより、自転車を活用したまちづくりの総合的な推進に資することを目的とする。

2.基本理念(第3条)

  • 市、市民及び事業者が、自転車の特性等を十分理解する。
  • 歩行者、自転車利用者及び自動車等運転者が安全、快適に共存できるよう互いを思いやり、理解を深め合う。
  • その連携の下、安全、快適かつ自発的な自転車の活用を推進し、将来にわたり成熟した都市にふさわしいまちづくりを目指す。

3.市の責務(第4条)

  • 自転車を活用したまちづくりに関する計画を策定し、総合的に施策を推進する。
  • 自転車の利用促進や安全利用に関する周知、啓発、教育及び指導等を実施する。

4.市民等の役割(第5条)

  • 自転車を活用したまちづくりへの理解と関心を深め、自転車の利用促進及び安全利用に関する取組に自ら参画するよう努めるものとする。

5.自転車の特性等を踏まえた活用と利用促進(第6~9条)

  • 市は、自転車の特性等を活用し、交通、環境、健康、スポーツ、レクリエーション、観光等の様々な分野の施策を総合的に推進する。
  • 市、自転車小売業者、教育機関等は、自転車の特性等の周知及び啓発を実施する。
  • 市民等は、有効な自転車の利用に努めるものとする。
  • 事業者は、事業活動等において、有効な自転車の利用の促進に努めるものとする。

6.自転車を利用する環境の整備(第10条)

  • 市は、国等と連携し、自転車走行環境を整備する。また、事業者等と連携し、自転車駐車場の設置を進める。
  • 市は、県等と連携し、自転車の利便性向上に係る環境の整備に努めるものとする。

7.交通安全の確保等(第11~20条)

(1)市民等に対する自転車交通安全教育

  • 市民等に対し、自転車を安全かつ適正に利用するための周知、啓発及び教育を行う。

(2)自転車利用者の遵守事項

  • 道路交通法等を遵守し、歩行者等の交通を妨げないよう配慮する。
  • 以下の事項に努める。
    1.自転車を定期的に点検し、必要に応じた整備を行う。
    2.灯火、反射器材を備え付ける。
    3.乗車用ヘルメットを着用する。
    4.施錠等の防犯対策を徹底する。
    5.その他、他者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるような運転をしない。

(3)自動車等運転者の遵守事項

  • 道路交通法等を遵守し、車道を通行する自転車の安全に十分配慮する。
  • 追越し等のため自転車の側方を通過するときは、安全な間隔を保ち、又は徐行するよう努める。
  • 自転車走行レーンが整備された道路では、みだりに駐停車を行わないよう努める。

(4)歩行者の遵守事項

  • 道路交通法等を遵守し、安全な歩道等の通行に努める。

(5)自転車小売業者等の役割

  • 自転車小売業者は、自転車の販売、整備等の際に、自転車の安全な利用方法及び定期的な点検・整備の必要性についての周知及び啓発に努める。
  • 自転車小売業者は、道路において利用する自転車を購入しようとする者に対し、灯火及び反射器材を備え付けていないものを販売しないよう努める。
  • 自転車貸出業者は、道路において利用する自転車を貸し出す者に対し、灯火及び反射器材を備え付けていないものを貸し出さないよう努める。

(6)保護者等の役割

  • 未成年の保護者は、未成年者に対し、安全利用に関する教育及び指導に努める。
  • 未成年の保護者は、自転車の利用において、未成年者の模範となるよう努める。
  • 未成年の保護者は、未成年者に対し、乗車用ヘルメット等の交通事故被害を軽減するための器具の着用を促すよう努める。
  • 高齢者の家族は、高齢者に対し、乗車用ヘルメット等の交通事故被害を軽減するための器具の着用を促し、安全利用に関する助言をするよう努める。

(7)教育機関の役割

  • 児童、生徒又は学生に対する安全利用に関する啓発及び教育に努める。
  • 自転車通学をする児童又は生徒に対する必要な教育及び指導に努める。

(8)事業者の役割

  • 事業活動又は通勤で自転車を利用する従業員に対する安全啓発に努める。
  • 自転車駐車場を確保し、自転車の適正な管理に努める。
  • 自転車の駐車需要を生じさせる場合、当該施設利用者のための自転車駐車場の確保に努める。

(9)関係団体の役割

  • 関係団体は、自転車利用者に対する安全教育、啓発及び指導に努める。

(10)自転車保険等への加入等

  • 自転車利用者は、自転車保険等に加入しなければならない。
  • 未成年者の保護者は、未成年者の自転車利用のため、自転車保険等に加入しなければならない。
  • 事業者は、その事業活動で従業員に自転車を利用させる場合は、当該自転車の利用に係る自転車保険等に加入しなければならない。従業員に対し保険加入の情報提供を行うよう努める。
  • 事業者は、通勤で利用者に利用する従業員に対し、当該自転車の利用に係る自転車保険等の加入の有無を確認するよう努めるものとし、加入が確認できないときは、当該従業員に対し、自転車保険等の加入に関する情報を提供するよう努める。
  • 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車を購入しようとする者に対し、当該自転車の利用に係る自転車保険等の加入の有無を確認するよう努めるものとし、加入していることを確認できないときは、当該自転車を購入するものに対し、自転車保険等の加入に関する情報を提供するよう努める。
  • 自転車貸出業者は、その貸出の用に供する自転車の利用に係る自転車保険等に加入しなければならない。
  • 教育機関は、児童、生徒、学生及び保護者に対する自転車保険等への加入啓発に努める。
  • 市、関係団体及び自転車小売業者は、自転車保険等への加入啓発及び情報提供を行う。

8.自転車を活用したまちづくりの推進の組織等(第21~23条)

  • 市は、市民等と連携し、自転車に関わる者による推進組織を構築するとともに、自転車を活用したまちづくりを推進するための人材育成を行う。

このページの情報発信元

建設局道路部自転車政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

ファックス:043-245-5571

bicycle.COR@city.chiba.lg.jp

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