更新日:2020年8月1日

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交通遺児の方などへの支援

  • この手当は平成30年4月1日を以って、廃止となりました。

廃止に伴い平成30年4月1日以降の交通事故を理由とする新たな支給申請の受付はできなくなりました。

ただし、現在受給中の方につきましては、手当の支給要件に該当しなくなるまで(市外転出、年齢到達等)、引き続き手当を支給いたします。            

制度のご案内

交通事故により、親または親に代わる者が死亡または重度の障害のある状態となった高校生以下の児童への支援です。

※義務教育修了後は学校教育法第1条に規定する高等学校に在学中の児童のみ対象。

制度の種類 助成の内容 手続きに必要な書類
交通遺児等手当 手当(月額)
  • 中学生まで 4,500円
  • 高校生 9,000円
  1. 交通遺児等手当支給申請書(下記申請窓口で配布)
  2. 交通事故証明書
  3. 死亡または障害に関する診断書
  4. 在学証明書(高校生のみ)
  5. 銀行口座(振込先)のわかるもの

問い合わせ先

こども家庭支援課 043-245-5179

その他の支援

交通遺児の方には、次のような制度もあります。

・交通遺児見舞金

陸上交通事故により、親または親に代わるものが死亡した18歳未満の遺児(世帯)に対し、見舞金などを支給しています。(事故から1年を経過すると申請できないことがあります。)

【問い合わせ先】千葉市社会福祉協議会 043-209-8868

このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5631

kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

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