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更新日:2023年12月21日

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ひとり親家庭の方などへの医療費助成の詳細

ひとり親家庭等の医療費助成制度

ひとり親家庭の母又は父と児童などが、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費を助成する制度です。

対象になる方

ひとり親家庭等の母もしくは父または養育者とそのひとり親等に養育されている児童で、以下の1.~4.全てに該当する方

  1. 千葉市に住所がある。
  2. 前年(1~10月に申請する場合は前々年)の所得が児童扶養手当受給水準である。
  3. 国民健康保険又は各社会保険の保険者又は被扶養者となっている。
  4. 他の公的医療費の助成(生活保護、心身障害者医療など)を受けていない。

※児童が18歳に到達した年度末(児童に一定程度の障害がある場合は20歳の誕生日前日)まで対象となります。
※高校進学等によりやむを得ず住所が市外にある母子家庭又は父子家庭の児童は対象となります。

所得制限限度額(児童扶養手当受給水準)

扶養親族等の数 母・父・孤児等以外の養育者 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人以上 1人あたり380,000円を加算 1人あたり380,000円を加算

※父母及び児童が養育費を受け取っている場合は、8割の額を所得に加算します。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族等(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族を含む。)がいる場合は上記表に次の額を加算した額です。
(1)母・父・養育者の場合は①老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 ②特定扶養親族等1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人つき)6万円

助成の内容

保険診療の範囲内で、入院・外来・調剤における自己負担額の全額を助成します。

  • 高額療養費支給分や付加給付分は控除して助成します。(高額療養費や付加給付については、加入されている健康保険組合にお問い合わせ下さい。)
  • 差額ベッド代、健康診査・予防接種など保険診療適用外のものは助成対象となりません。
  • 入院時の食事療養費負担額は助成対象です。
  • 学校管理下での負傷または疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合は助成対象となりません。
  • 交通事故等の第三者行為に関する医療費は助成の対象外です。

助成の方法

千葉県内の医療機関で受診した場合(現物給付方式)

医療機関の窓口でひとり親家庭等医療費助成受給券と健康保険証を提示してください。保険診療分の自己負担額を支払うことなく受診できます。
※子ども医療費助成受給券もお持ちの場合、ひとり親家庭等医療費助成受給券を利用してください。同月内に同一医療機関で異なる制度の受給券を使うことはできません。

千葉県外の医療機関で受診した場合・受給券を忘れて受診した場合(償還払い方式)

医療機関を受診した翌月から、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課に申請することができます。(郵送も可)
※申請には領収書の原本が必要なことや、所得税法による医療費控除を受けた後の助成はうけられないことから、医療機関を受診して医療費を支払った後は、なるべく早めに申請してください。(助成申請できる権利は受診日の翌月1日から2年で消滅します)
※子ども医療費助成受給券を使用した場合、窓口で自己負担した300円(500円)は助成の対象になりません。

○償還払い方式の助成申請に必要な書類
  1. ひとり親家庭等の医療費助成申請書
    ※申請書は受診者ごとに1枚必要です。(ただし、接骨院・整骨院を受診し、2の「接骨院・整骨院等証明書」による場合は、受診者ごと・1ヶ月ごと・医療機関ごとに1枚必要です。)
  2. 医療費の領収書の原本〔コピー不可〕
    ※患者名・医療機関名・診療年月・保険点数(又は保険内自己負担額)が明記されているもの
    ※接骨院・整骨院については、保険診療の対象となる診療を受けた場合、領収書に「患者名・医療機関名・診療年月・保険点数(又は保険内自己負担額)」が記載されていなければ、受診した接骨院等で助成申請書の「接骨院・整骨院等証明書欄」による証明が必要です。(証明手数料は上限200円まで助成対象です。)
  3. 助成受給券の写し
  4. 健康保険証の写し
    ※カード型健康保険証の場合は、対象となる方すべてのカードが必要です。
  5. 高額療養費支給通知書(高額療養費に該当する場合)
    ※医療費が高額でも高額療養費を支給できない場合は、受給できないことを明らかにする書類を提出していただく場合があります。

  6. 限度額適用認定書のコピー(限度額適用認定証を使用した場合)
  • 付加給付のある場合や補装具購入等の場合など、別途提出していただく書類が生じることもあります。
  • 申請書・領収書等に不備があった場合、医療機関・健康保険組合等に電話確認することがあります。
○助成金の振込

原則、申請いただいた月の翌月末に指定のあった口座に振り込まれます。
※高額療養費及び付加給付額を確認する必要がある場合は、振込が遅れることがあります。
※その他、事務手続きの都合により、振込が遅れる場合があります。

○助成申請書(助成受給券の交付を受けた後に、償還払いでの医療費の助成を申請する際に提出するもの)

助成受給券の交付申請の手続き

助成受給券の交付を申請される方は、以下の書類を各区こども家庭課へ提出してください。

  • ひとり親家庭等医療費助成受給券交付申請書(申請窓口でお渡しします。)
  • ひとり親家庭等であることを証明する書類(戸籍謄本、遺族年金証書、児童扶養手当証書等)
  • 加入健康保険証(カード型の場合は対象となる方全員分)
  • 前年(1~10月に申請する場合は前々年)所得に関する市町村長の証明書※
  • 住民票の写し(コピーは不可)※
  • 養育費に関する申告書(母子・父子家庭のみ。申請窓口でお渡しします。)
  • 養育申立書(養育者家庭のみ。申請窓口でお渡しします。)
  • 銀行口座のわかるもの(申請者名義に限る)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

その他、家庭の状況等により別途提出していただく書類が生じる場合があります。

※については、申請者と生計を同じくする15歳以上の方全員の分が必要です。
また、千葉市が所得等の情報及び住民票情報の調査をすることに同意していただいた場合は省略できます。(ただし、申請する年の1月1日(1~10月に申請する場合は前年の1月1日)に千葉市に住民票のない方は、個人番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)が別途必要です。

その他の注意事項

○助成受給券の有効期間について
  • 助成受給券の有効期間は毎年10月31日までとなっており、毎年10月までに更新の手続きが必要になります。(所得判定の年度が切り替わるため)
  • 10月までに更新手続きをされなかった場合、10月31日をもって資格を喪失します。
    (11月以降の手続きは新規申請扱いとなり、申請書を提出した翌日以降に受診した医療費から助成の対象になりますので、ご注意ください。)
  • 毎年7月下旬に更新手続きのご案内を送付いたします。
○変更届等の届出について

 下記のような場合は、お住まいの区のこども家庭課に速やかに届け出て下さい。

  • 住所を変更した場合
  • 保険証が変わった場合(資格者全員分の新しい保険証を持参してください)
  • 資格者の氏名を変更した場合
  • 振込先を変更するとき(変更先の口座がわかるものを持参してください)
  • ひとり親家庭等ではなくなったときなど、資格がなくなったとき
    (届出が遅れた場合、資格がなくなった時まで遡って助成金を返還していただく場合があります)
○対象児童が有効期間中に18歳に到達した場合について
  • 助成の対象になるのは、対象児童が18歳に到達した年度の3月分に受診した医療費までです。
  • 18歳に到達した児童しか対象児童がいない場合は、申請者についても、その児童が18歳に到達した年度の3月分に受診した医療費までが助成の対象となります。
  • 児童に一定程度の障害にある場合は20歳の誕生日前日まで対象となります。

  

問合先・申請窓口 各保健福祉センター こども家庭課
  • 中央区  TEL 043-221-2149
  • 花見川区 TEL 043-275-6421
  • 稲毛区  TEL 043-284-6137
  • 若葉区  TEL 043-233-8150
  • 緑区   TEL 043-292-8137
  • 美浜区  TEL 043-270-3150

このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5631

kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

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