更新日:2011年12月20日
子ども医療費助成制度のご案内
子ども医療費助成制度とは
この制度は、助成対象のお子さんが医療機関に通院又は入院した場合や、院外処方箋により保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部又は一部を助成する制度です。
助成の内容(平成23年8月1日診療分から)
| 区分 |
医療機関の窓口で受給券を提示
して助成を受けることができる方 |
医療機関で受診・支払い後に
お手続きが必要な方
〈償還払い方式〉 |
| 助成対象 |
0歳~小学校3年生 |
小学校4年生~中学校修了 |
| 助成区分 |
通院 ・ 入院 |
入院 |
保護者
負担額 |
通院1回につき300円
入院1日につき300円 |
入院1日につき300円 |
| 市民税所得割が課税されていない方は無料 |
※健康保険が適用されないものは助成の対象となりません。
受給券の申請方法(0歳~小学校3年生まで)
千葉市に転入した場合や、新たにお子さんが産まれた場合に、各区役所市民課・市民センターでの届出の際に受給券交付申請書をお渡ししています。
申請書に必要事項を記入して、必要書類を添付してお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課に持参または郵送してください。なお、郵送で申請される場合には、提出書類の記載漏れ、不足等のないよう必ず確認してください。
申請に必要な書類
- 子ども医療費助成受給券交付申請書(申請窓口または各種申請書のダウンロードから)
- 健康保険証の表面のコピー(カード型健康保険証の場合は、被保険者とお子さんそれぞれのコピー)
- 市町村発行の保護者の市町村民税額を証明する書類
申請年度(ただし、4月から7月までの申請の場合は、申請の前年度)の市町村民税額を証明する書類。
なお、市町村民税所得割が課税されていることがおわかりの方は、「市町村民税額に関する申立書」の添付により、市町村民税額を証明する書類は必要なくなります。
小学生及び中学生の助成について
平成22年10月診療分から、入院についてのみ助成対象を「小学校就学前まで」から「中学校修了前まで」に拡大しました。
平成23年8月診療分から、通院の助成対象を「小学校就学前まで」から「小学校3年生まで」に拡大しました。
拡大対象であったお子さんについては、それぞれ上記の診療月より前の医療費は助成の対象となりません。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について
学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の助成対象となりません。
その他
申請先・問い合わせ
各保健福祉センターこども家庭課
中 央 221-2172 花見川 275-6421 稲 毛 284-6137
若 葉 233-8150 緑 292-8137 美 浜 270-3150