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更新日:2023年5月8日
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認可外保育施設とは、乳幼児の保育業務を目的とする施設であって千葉市長が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設といいます。
認可外保育施設の設置者には、児童福祉法に基づき千葉市長に届け出することが義務付けられています。
市内の認可外保育施設のうち、認可外保育施設の基準を遵守し、1年以上の運営実績を有するなどの基準を満たした施設を「千葉市保育ルーム」として認定し、助成を行っています。
⇒千葉市保育ルームのご案内
多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大や、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に資することを目的として、国(内閣府)が推進している事業です。
自社等の従業員が利用する『従業員枠』のみで運営することもできますが、地域の住民等が利用する『地域枠』を設けて運営することも可能で、この『地域枠』は市民の方も利用することができます。
お子さんを預ける保育施設を決める際には、掲載されている情報だけで判断せず、実際に施設の見学をしたり、保育施設に問い合わせてみるなどご自身で保育内容等を確かめてください。なお、「よい保育施設の選び方 十か条」(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)も施設選択の参考になりますのでご覧ください。
1 ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
ベビーシッターをご利用する前にご確認ください。
2 子どもの預かりサービスのマッチングサイトに係るガイドライン(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
厚生労働省から子どもの預かりサービスについて、インターネットを通じて保育者と保護者を仲立ちをする「マッチングサイト」のガイドラインが公表されました。
マッチングサイトご利用の際の参考になりますので、ご覧ください。
直接各施設に申し込んでください。
施設により異なりますので、直接各施設にお問い合わせください。
この制度は、求職活動を理由に認可保育所(園)の入所申込みをし、入所不承諾となった方を対象に「保育ルーム」を利用する際の保育料を助成する制度です。制度の詳細については、幼保運営課までお問い合わせください。
関連リンク
このページの情報発信元
こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5726
ファックス:043-245-5894
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