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更新日:2023年5月22日

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認可外の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)における届出について

児童福祉法の改正により、平成27年4月から認可を受けずに居宅訪問型保育事業を行う場合、千葉市長に届出することが義務付けられました。

市内に事業所を設置する事業者は、下記のとおり届け出をお願いします。

1 対象となる事業所

 (1)児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務(居宅訪問型保育事業)を目的とする事業者であって、同法第34条の15第2項もしくは第35条第4項の認可を受けていない事業者であること。

 (2)千葉市内に事業を実施するための事業所を設けていること。

 

2 届出書類

 (1)様式第1号 認可外保育施設設置届(居宅訪問型保育事業用)(エクセル:75KB)

 (2)保育士証の写し(有資格者がいる場合)

 (3)パンフレット等

 

3 届出期限

 事業開始日から1か月以内

 ※すでに事業を実施してい場合は、速やかに届出を行ってください。

 

4 提出先

 こども未来局幼児教育・保育部幼保運営課

 〒260-8722

 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

 電話:043-245-5735

 

 

 

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