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千葉市トップページこども未来局 > こども未来部 > 保育運営課 > 滞納保育料に係る財産の差押えについて

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更新日:2012年2月20日

滞納保育料に係る財産の差押えについて

  保育所(園)の運営は、保護者にご負担いただいている保育料と、国、市の負担金(利用していない方を含めた市民の税金も含まれます)により賄われています。
   しかしながら、現在、千葉市の保育料の累積の滞納額は約2億円に上り、この不足額については、さらに、市民の皆様の税金から補てんされている状況です。
   このようなことから、市では、保育所(園)の健全な運営や、保育料をきちんと納付されている方との公平性の観点から、督促や催告にもかかわらず納付の意思のない滞納者に対しては、財産(給与、預貯金等)の差押えを速やかに実施します。保育料は納期限までに必ず納付してください。


 
平成23年度実績 差押件数(世帯数)             144件
(1月末現在) 保育料に充当した金額 4,204,720円


滞納とは


○保育料を納期限までに納めないことです。
  (口座振替をご利用の方は、金融機関の前営業日までに入金してください)
○納期限は毎月月末です。
  (月末が金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)

滞納を放置すると


○督促
   保育所(園)経由で督促状が手渡されます。
○催告
   電話、手紙、自宅訪問等により催告されます。
○差押え
   督促、催告にもかかわらず納付がなく、また、何の連絡もない場合は、財産(預貯金、給与、生命保険等)が差し押さえられます。

差押えされると


○預貯金
   預貯金が引き出せなくなります。
○給与
   毎月の給与から一定額が差し引かれます。また、給与支払者(勤務先)に滞納の事実が知られてしまいます。
○生命保険
   生命保険が強制的に解約され、解約返戻金が徴収されます。
○その他
   その他の動産(売掛金等)、不動産も差押えの対象になります。

納付が困難な方は


○保育料の減免制度について
    会社の倒産・失業等により世帯の収入が著しく減少した場合に、保育料が減免される場合があります。 
    →詳しくはこちらをご覧ください。
○その他、期限内の納付が困難な方
   専門の相談員が相談に応じます。下記までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

こども未来局こども未来部保育運営課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター9階
電話:043-245-5726
mail:unei.CFC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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