更新日:2012年2月20日
滞納保育料に係る財産の差押えについて
保育所(園)の運営は、保護者にご負担いただいている保育料と、国、市の負担金(利用していない方を含めた市民の税金も含まれます)により賄われています。
しかしながら、現在、千葉市の保育料の累積の滞納額は約2億円に上り、この不足額については、さらに、市民の皆様の税金から補てんされている状況です。
このようなことから、市では、保育所(園)の健全な運営や、保育料をきちんと納付されている方との公平性の観点から、督促や催告にもかかわらず納付の意思のない滞納者に対しては、財産(給与、預貯金等)の差押えを速やかに実施します。
保育料は納期限までに必ず納付してください。
| 平成23年度実績 |
差押件数(世帯数) |
144件
|
| (1月末現在) |
保育料に充当した金額 |
4,204,720円 |
滞納とは
○保育料を納期限までに納めないことです。
(口座振替をご利用の方は、金融機関の前営業日までに入金してください)
○納期限は毎月月末です。
(月末が金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)
滞納を放置すると
○督促
保育所(園)経由で督促状が手渡されます。
○催告
電話、手紙、自宅訪問等により催告されます。
○差押え
督促、催告にもかかわらず納付がなく、また、何の連絡もない場合は、財産(預貯金、給与、生命保険等)が差し押さえられます。
差押えされると
○預貯金
預貯金が引き出せなくなります。
○給与
毎月の給与から一定額が差し引かれます。また、給与支払者(勤務先)に滞納の事実が知られてしまいます。
○生命保険
生命保険が強制的に解約され、解約返戻金が徴収されます。
○その他
その他の動産(売掛金等)、不動産も差押えの対象になります。
納付が困難な方は
○保育料の減免制度について
会社の倒産・失業等により世帯の収入が著しく減少した場合に、保育料が減免される場合があります。
→
詳しくはこちらをご覧ください。
○その他、期限内の納付が困難な方
専門の相談員が相談に応じます。下記までご連絡ください。