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千葉市トップページ教育委員会事務局 > 学校教育部 > 教職員課 > 育短任期付職員登録案内

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更新日:2008年4月22日

育短任期付職員の登録案内について

                                                        

千葉市教育委員会

 

 千葉市の小・中・特別支援学校では、育児短時間勤務制度の導入に伴い、次に示す育短任期付職員を任用します。育短任期付職員として千葉市の小・中・特別支援学校での勤務を希望する場合は、登録の受付をしますので、下記の内容をご理解の上、お申し込みください。

 なお、現在行っている臨時的任用講師の登録とは別の任用形態であるので、両方併せて申し込むことができます。また、任用期間中に実施される次年度の教員採用選考を受験することも可能です。

 

<育短任期付職員>

1 任用形態(次のうちのいずれか)

 (1)1日4時間勤務(週20時間)

 (2)1日3時間勤務(週15時間)

 (3)週2日(週16時間)

 (4)週2.5日(週20時間)

 

2 任用期間

  職員の育児短時間勤務期間に応じて任用します。

  ※1回の承認期間は、1月以上1年以下で期間の延長は可能

   職員が延長した場合、育短任期付職員の任用はそれに応じて更新することができます。

 

3 待遇

   勤務時間は、任用形態の中で校長が定めます。

  給与は、勤務時間に応じて按分した給料月額及び諸手当が支給されます。ただし、諸手当のうち、扶養手当、住居手当、退職手当については支給されません。

【例】大学卒業(新卒) 週20時間勤務の場合 約112,000円

   ※給料月額のほか教職調整額、地域手当(6%の場合)、義務教育特別手当を含む。

   なお、採用にあたり職歴等前歴がある場合は、この額に所定の額が加算されます。

 

4 採用までの流れ

公募によ

る募集                                                     

 

 

 

 

登録書類

提出(育短任期付職員への登録確認)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類確認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育短任期付職員登録者名簿に登載

 

 

名簿登録(登録は3年間有効)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選考日連絡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育短任期付

職員選考

(口述考査等)

 

 

採用選考

書類審査

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果通知及び合格者に辞令交付

 

 

選考合格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用

任期3年以内)

 

 

 

●育児短時間勤務を取得する職員の代替職員として勤務することになりますので、職員の取得状況によっては、「育短任期付職員登録者名簿」に登録されても採用されない場合があります

 

5 登録資格

 (1)満65歳未満である者

 (2)教員普通免許状を所有している者又は取得見込みの者

 (3)地方公務員法第16条各号及び学校教育法第9条各号のいずれにも該当しない者

 

<参考>

       【地方公務員法第16条】

        次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

      1 成年被後見人又は被保佐人

      2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

      3 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

      4 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者

      5 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

       とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

       【学校教育法第9条】

       次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。

      1 成年被後見人又は被保佐人

      2 禁錮以上の刑に処せられた者

      3 教育職員免許法第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失

       効の日から3年を経過しない者

      4 教育職員免許法第11条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、3年を経

       過しない者

      5 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊するこ

       とを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

 

6 登録の方法

(1)受付期限   随時

(2)受先   千葉市教育委員会教職員課人事係

           〒 260-0025  

   千葉市中央区問屋町1番35号

                  千葉ポートサイドタワー11階

(3)提物   <持参する場合>

          ア 育短任期付職員登録申請書(志願書) (PDF版) (Word版)

          イ 最終学校卒業証明書

          ウ 教員免許状(教育委員会でコピーします。)

          <郵送の場合>

           持参の場合に準ずる。(ただし、イ及びウについては写し)

         

7 選考日時及び場所

  別に連絡します。

 

8 選考方法

  書類審査及び個別面接

    その他  筆記用具を持参してください。

        返信用封筒(1通)持参 

       ※角形2号に140円切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を記入しておくこと。

 

9 留意事項

 (1)申請の際、書類等の不備がなければ、育短任期付職員として名簿登録されますが、必ず採用になるものではありません。選考の上、採用となります。

 (2)お問い合わせは、千葉市教育委員会教職員課人事係(043-245-5931)へお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局学校教育部教職員課
〒260-8730 千葉市中央区問屋町1番35号 ポートサイドタワー11階
電話:043-245-5931
mail:kyoshokuin.EDS@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

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よくある質問と回答(FAQ)