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更新日:2019年9月10日
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学校施設開放は、地域活動や生涯学習の場として、千葉市立小学校の施設(以下「開放施設」といいます。ただし、体育施設は除きます。)を、学校教育に支障のない範囲内において、地域の皆さんに使用していただくことを目的としています。
1利用の流れ
1)利用を希望する学校を決め、活動内容や活動日等を学校施設課(245-5920)に連絡する。
2)希望する学校の空き教室等の状況から開放が可能となった場合、学校施設開放管理運営委員会を設立し、行政財産の使用許可申請書をその他の必要書類と合わせて学校施設課へ提出する。
※詳しくは「千葉市立小学校の開放施設使用の手引き」(PDF:761KB)をご覧ください。
2管理運営委員会
開放施設の利用にあたっては、開放する学校ごとに管理運営委員会の設置が必要です。管理運営委員会は、開放施設を使用する全ての団体(最低2団体)によって構成し、開放施設の管理・運営の主体となって、地域活動の活性化や生涯学習の推進に役立つように、自主的な活動をお願いします。
3利用可能団体
開放施設の利用を希望する団体は、学校施設開放管理運営委員会に登録をして頂く必要があります。学校施設開放管理運営委員会に登録ができる団体は、次のいずれかに該当する団体です。
1)地域活動又は生涯学習を目的とする団体で、その構成員の過半数が開放施設に係る中学校区域内に住所を有すること。
2)地域活動又は生涯学習を目的とする団体で、開放施設に係る中学校区域内が活動域であること。
4開放施設について
・有吉小学校
・泉谷小学校
・海浜打瀬小学校
・都賀の台小学校
・緑町小学校
・扇田小学校
5開放日
・土曜日、日曜日
・国民の祝日に関する法律に規定する休日
・千葉市立小学校及び中学校管理規則に規定する休業日(12月29日から翌年1月3日までを除く。)
6開放時間
開放日の午前9時~午後9時まで
このページの情報発信元
教育委員会事務局教育総務部学校施設課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階
電話:043-245-5920
ファックス:043-245-5990
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