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■口座振替とは
金融機関・郵便局があなたに代わって、ご指定の口座から各納期の最終日に、自動的に振り替えて納付する方法です。
■こんなに便利
○納期ごとに納めに行く手間が省けます。
○仕事に追われ、つい忘れたり、不在がちの方に特に便利です。
■ご利用できる市税は次の4つです
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産)、軽自動車税
※上記の市税であっても、○○月随時と記載のあるものは口座振替ができません。
■申し込み手続きは次の2通りです
1 千葉市内の金融機関及び郵便局に「千葉市口座振替依頼書兼自動振込利用申込書」 (3枚つづりの様式)が置いてありますので、金融機関、郵便局でお申し込みください。
・申し込みに必要なもの
○納税通知書(通知書番号)
○預貯金通帳(口座番号)
○預貯金口座届出印鑑
※市外の金融機関・郵便局には「千葉市口座振替依頼書兼自動振込利用申込書」がありませんので、区役所納税課管理係までご連絡ください。
2 ハガキ様式の「千葉市口座振替依頼書兼自動振込利用申込書」を納税通知書の送付の際に同封しますので、金融機関または郵便局にお出かけになれない方は、必要事項をご記入のうえ、ポストに投函していただくだけでお申し込みができます。
■申し込み手続きから口座振替開始までのご注意
※申し込みは、振替開始を希望する納期限日の約2ヵ月前までにお願いします。
※口座振替の手続きが完了しますと、振替前に「口座振替開始のお知らせ」をハガキでお送りしますので、ご確認ください。口座振替開始日より前の納期限日の市税については、振り替えできませんので、お手元にある納付書で納付してください。
※振替日は納期限日になります。
■振替納付ができなかった場合
ご指定の口座に残高不足が生じますと、振替納付ができませんのでご注意ください。振替納付ができなかった場合は、区役所から納期限日の約半月後に納付書が送られますので、その納付書でお早めに納付してください。
■納付済通知書
期別ごとの領収書は発行されません。期別ごとの納付については、通帳をご確認ください。
※使用用途があり、口座振替納付済通知書の発行を希望される方は、区役所納税課管理係へお申し込みください。
■納税通知書について
納税通知書は毎年届きます。賦課、口座振替の内容が記載されておりますのでご確認ください。なお、口座振替をご利用になっている方にお送りしている納税通知書には納付書は同封されません。
■口座振替をご利用の方で、指定口座を変更するには
新しくご利用予定の金融機関で、口座振替の変更手続きをしてください。
※振替開始を希望する納期限日の約2ヵ月前までにお願いします。
■口座振替をやめるには
現在ご利用されている金融機関で、口座振替の解約手続きをしてください。
■口座振替の停止について
「千葉市口座振替依頼書兼自動振込利用申込書」に記載されております「千葉市との契約事項」のなかで、約1年間、ご指定の口座から振り替えられなかった場合、次の年度については振替が停止されてしまいますので、ご注意ください。
※口座振替の停止例
○市県民税が、過去3年以上にわたり一度も口座振替の実績がない場合
○固定資産税について、不動産登記簿の所有名義人が変わった場合
(共有物件で共有者が一人でも変わった場合を含みます)
なお、当該年度の1期から4期が連続振替不能時及び市県民税において、過去3年以上にわたり一度も口座振替の実績がない場合は、次年度に送付される納税通知書に納付書が同封されております。
口座振替が停止されてしまうと以後振替はできませんので、今後もご利用になりたい場合には、お手数ですが再度申し込み手続きをしてください。
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