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更新日:2020年12月22日

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千葉市農業委員会農地法第3条第1項の許可に係る審査基準等

千葉市農業委員会農地法第3条第1項の許可に係る審査基準等を次のとおり設定する。

(趣旨)
第1 この審査基準等は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定に基づく千葉市農業委員会の許可及び同法第3条の2第2項に基づく千葉市農業委員会による同法第3条第1項の許可の取消しに関し必要な事項を定めるものとする。

(許可に係る審査基準)
第2 農地法第3条第1項の許可に係る審査基準については、別紙1のとおりとする。

(許可取消しに係る処分基準)
第3 農地法第3条の2第2項に基づく同法第3条第1項の許可の取消しに係る処分基準については、別紙2のとおりとする。


 別紙1

1 農地法第3条第1項の許可に当たっては、同条第2項各号に該当しないか、又は同条第2項第2号及び第4号に係る部分に限り同条第3項の適用を受ける場合に同条第3項各号すべてを満たすかについて審査する。

2 審査に当たっては、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第11条各号の事項について審査する。

3 農地法第3条第2項各号に該当しないかどうかの審査に当たっては、法令の定めによるほか、次に掲げる基準による。
(1)農地法第3条第2項第1号
平成12年6月1日農林水産事務次官通知「農地法関係事務に係る処理基準について」(以下、「農地法関係事務処理基準」という。) 別紙1「第3 法第3条関係 3 法第3条第2項第1号の判断基準」
(2)農地法第3条第2項第2号
農地法関係事務処理基準 別紙1「第3 法第3条関係 4 法第3条第2項第2号の判断基準」
(3)農地法第3条第2項第4号
農地法関係事務処理基準 別紙1「第3 法第3条関係 5 法第3条第2項第4号の判断基準」
(4)農地法第3条第2項第5号
農地法関係事務処理基準 別紙1「第3 法第3条関係 6 法第3条第2項第5号関係 (1)法第3条第2項第5号の判断基準(丸1)及び(丸2)」
(5)農地法第3条第2項第6号
農地法関係事務処理基準 別紙1「第3 法第3条関係 7 法第3条第2項第6号の判断基準」
(6)農地法第3条第2項第7号
農地法関係事務処理基準 別紙1「第3 法第3条関係 8 法第3条第2項第7号の判断基準(1)」

4 農地法第3条第3項各号すべてを満たすかの審査に当たっては、法令の定めによるほか、次に掲げる基準による。
農地法関係事務処理基準 別紙1「第3 法第3条関係」中、「9 法第3条第3項関係 (2)法第3条第3項の判断基準」及び「10 法第3条第3項の事務処理基準 (1)(2)」

5 3ないし4に規定するもののほか、次に掲げる通知を考慮して審査する。
(1)農地法関係事務処理基準 別紙1「第1 全般的事項」並びに「第3 法第3条関係」中「1 法第3条の許可対象」及び「2 法第3条第2項ただし書の許可基準」
(2)昭和27年12月20日農林事務次官通知「農地法の施行について」
記 第1 農地法 第3条関係中の1、5及び7
(3)昭和37年7月1日農林事務次官通知「農地法の一部を改正する法律の施行について」
記 第4 農業生産法人以外の法人の農地等の権利取得
(4)昭和45年9月30日農林事務次官通知「農地法の一部を改正する法律の施行について」
記 第3条関係
(5)昭和50年1月24日農林省構造改善局長通知「国土利用計画法の土地の取引規制と農地法第3条及び第5条の許可との調整等について」
別記 第1 農地法第3条関係
(6)昭和55年8月29日農林水産事務次官通知「農地法の一部を改正する法律の施行について」
記 第3 農業生産法人に係る要件についての改正
(7)平成5年8月2日農林水産事務次官通知「農地法の一部改正について」
記 第2 農業生産法人の要件についての改正
(8)平成9年3月24日農林水産省構造改善局長通知「農業生産法人の行い得る事業範囲の明確化等について」

(9)平成13年3月1日農林水産事務次官通知「農地法の一部を改正する法律の施行について」
記 第2 農業生産法人の要件についての改正 及び 第3 農業生産法人の要件適合性を担保するための措置


 別紙2

1 農地法第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けた者に対する、第3条の2の処分に当たっては、法令の定めによるほか、次に掲げる基準による。
平成12年6月1日農林水産事務次官通知「農地法関係事務に係る処理基準について」(以下、「農地法関係事務処理基準」という。) 別紙1「第4 法第3条の2関係」

2 1に規定するもののほか、次に掲げる通知を考慮して処分を行う。
(1)農地法関係事務処理基準 別紙1「第1 全般的事項」中「(1)農地等の定義」及び「(2)農地等に該当するか否かの判断に当たっての留意事項」
(2)平成21年12月11日農林水産省経営局長・農村振興局長通知「『農地法の運用について』の制定について」 別添「第3 遊休農地に関する措置」中、「2 法第30条第3項関係」



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