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更新日:2024年3月8日

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農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)(農地法第3条)

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。

これらの許可を受けていない売買、贈与、貸借等の契約は効力が生じません。

許可基準

農地法第3条では、許可してはならない場合を明確にしています。その主な基準は次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。

なお、法人の場合は別途、基準がありますので農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を併せてご確認ください。

1 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)
2 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合(第2項第4号)

3

権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第6号(令和5年4月より))

※法令に定める基準のほか、行政手続法の規定により、千葉市農業委員会では審査に当たって必要な詳細な基準を定めています。こちらをご覧ください。

事前相談・申請から許可指令書交付までの流れ

事前相談
(申請者→千葉市農業委員会)
  • 随時受付

※申請書及び添付資料をご用意の上、事前にご相談をお願いします。

申請
(申請者→千葉市農業委員会)
審査
許可・不許可の決定
(千葉市農業委員会総会)
  • 市外居住者が新規に千葉市の農地を取得する場合など、必要に応じ面接を実施
  • 千葉市農業委員会総会での議決により、許可の可否が決定されます。
  • 千葉市農業委員会総会開催日は下記参照

▼ 

許可指令書の交付
(千葉市農業委員会→申請者)
 
【標準処理期間】
(申請~許可指令書交付の日数※)
30日

※標準処理期間算定には、下記期間は含みません。

  1. 申請書類の不備等の補正に要する日数
  2. 審査の上で更に関係資料が必要となり、その提出等を求めた場合、応答に要する日数
  3. 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
  4. 申請者の都合により変更等行う場合の修正等に要する期間

 必要書類

農地の権利を新たに取得しようとする方が、個人の場合と法人の場合で必要な書類が異なります。

農地所有適格法人と農地所有適格法人以外の法人の違いは、農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

申請受付期間及び農業委員会総会予定 

当該年度の申請の受付期間及び総会の開催予定日は下記のファイルからご確認ください。

受付期間と開催日(令和6年度)(PDF:51KB)(別ウインドウで開く)

※申請書及び添付資料をご用意の上、事前にご相談をお願いします。

 

このページの情報発信元

農業委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

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