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千葉市トップページ農業委員会事務局 > 農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)

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更新日:2012年4月1日

農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)(農地法第3条)

  農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合、農地法第3条許可申請により農業委員会の許可を受ける必要があります。これらの許可を受けないでした売買、贈与、貸借等は効力が生じません。
(平成24年4月1日の農地法第3条一部改正により、従来都道府県知事が許可権限を有していた案件についても、農業委員会が許可を行うこととなりました。)

[許可基準] 
 農地法第3条は、許可してはならない場合を明確にしています。その主な基準は次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。
1 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号)
2 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合(第2項第4号)
3 権利取得後の農地面積の合計が原則50アール未満の場合(中央区、花見川区及び稲毛区にあっては30アール未満、若葉区及び緑区にあっては40アール未満。)(第2項第5号)
(上記下限面積の設定理由についてはこちら。)
4 権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第7号)
※1~4の条項以外にも許可されない要件があり、また、該当した場合であっても例外的に許可できる場合がありますので、詳しくは千葉市農業委員会までご相談ください。(農地審査係:電話 043-245-5767)
※法令に定める基準のほか、行政手続法の規定により、千葉市農業委員会では審査に当たって必要な詳細な基準を定めています。こちらをご覧ください。

[事前相談・申請から許可指令書交付までの流れ]
事前相談
(申請者→千葉市農業委員会)
・随時受付
・千葉市内で新規に法人が参入する場合は、千葉市農政課にて相談受付
申請
(申請者→千葉市農業委員会)
・受付期間は下記参照
・申請に必要な書類は下記参照
審査
許可・不許可の決定
(千葉市農業委員会農地部会)
・千葉市農業委員会が現地調査を実施
・市外居住者が新規に千葉市の農地を取得する場合など、必要に応じ面接を実施
・千葉市農業委員会農地部会開催日は下記参照
許可指令書の交付
(千葉市農業委員会→申請者)
【標準処理期間】
(申請~許可指令書交付の日数※)
30日

※標準処理期間算定には、下記期間は含みません。
1.申請書類の不備等の補正に要する日数
2.審査の上で更に関係資料が必要となり、その提出等を求めた場合、応答に要する日数
3.土曜日・日曜日・祝日・年末年始
4.申請者の都合により変更等行う場合の修正等に要する期間



[申請に必要な書類]
→提出書類一覧表(チェックリスト付き)を印刷する場合はこちら PDF
  書類

備考

< >内は書類の発行場所

必ず必要な書類
1 許可申請書
様式  PDF  WORD
記載例・記入マニュアル PDF
2 土地の登記事項証明書
(全部事項証明書)
<法務局>
3 公図の写し 方位、縮尺を記載<法務局>
4 位置図 住宅地図、都市図等の写し。
方位、縮尺を記載。
5 申請地利用状況写真 3~4枚程度。
申請地の範囲を示し、撮影日を記載し番号等を付け、公図の写し等に撮影方向を矢印で記入。
6 営農計画書
様式  PDF  WORD
記載例 PDF
場合により必要となる書類
7 委任状
様式例  PDF  WORD
【代理人が申請する場合】
様式不問。
申請人双方からの委任が必要。
申請書と同じ印を押印。
8 譲渡人(貸人)の住民票等 【譲渡人(貸人)の現住所が登記上と異なる場合】
登記上の住所から現住所までの異動が確認できる住民票、戸籍附票等
<区役所市民課、市民センターなど>
9 相続関係が確認できる書類 【相続登記が未了の場合】
相続関係図、戸籍・除籍謄本、遺産分割協議書等
10 地積測量図 【土地の一部に権利を設定する場合】
11 農業経営の実態証明 【譲受人(借人)の住所が千葉市外の場合】
<住所地の農業委員会>
12 通作経路図 【譲受人(借人)の住所が千葉市外の場合】
道路地図等で住所地から申請地までの経路を記載したもの
※提出部数は、いずれも1部。
※証明書等は、3か月以内に発行の原本を提出。(原本返還を希望する場合は、原本及びコピーを提出。確認後、原本を返還。)
※法人申請の場合や、競売・公売・遺贈等による単独申請の場合などは、上記以外の書類が必要となる場合があります。千葉市農業委員会にお問合せください(農地審査係:電話 043-245-5767)。また、千葉市内で新規に法人が参入する場合は、あらかじめ千葉市農政課にご相談ください。

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[申請受付期間及び農地部会予定]
千葉市農業委員会農地部会での議決により、許可の可否が決定されます。
受付期間(土日祝日を除く) 農地部会 受付期間(土日祝日を除く) 農地部会
平成24年
3月22日(木)~30日(金)

4月27日(金)
平成24年
9月24日(月)~28日(金)

10月29日(月)
4月23日(月)~27日(金) 5月28日(月) 10月23日(火)~31日(水) 11月28日(水)
5月22日(火)~31日(木) 6月28日(木) 11月22日(木)~30日(金) 12月27日(木)
6月22日(金)~29日(金) 7月27日(金) 12月25日(火)~28日(金)
平成25年
1月28日(月)
7月23日(月)~31日(火) 8月28日(火) 平成25年
1月22日(火)~31日(木)

2月28日(木)
8月22日(水)~31日(金) 9月28日(金) 2月22日(金)~28日(木) 3月28日(木)

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5766
mail:nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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