緊急情報
ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 農地に関する許可申請・届出・相談など > 農地の売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)(農地法第3条)
更新日:2024年3月8日
ここから本文です。
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定・移転)をする場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
これらの許可を受けていない売買、贈与、貸借等の契約は効力が生じません。
農地法第3条では、許可してはならない場合を明確にしています。その主な基準は次のとおりで、いずれかに該当した場合は許可されません。
なお、法人の場合は別途、基準がありますので農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を併せてご確認ください。
1 | 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(第2項第1号) |
---|---|
2 | 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合(第2項第4号) |
3 |
権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(第2項第6号(令和5年4月より)) |
※法令に定める基準のほか、行政手続法の規定により、千葉市農業委員会では審査に当たって必要な詳細な基準を定めています。こちらをご覧ください。
|
※申請書及び添付資料をご用意の上、事前にご相談をお願いします。 |
||
|
|||
|
|
||
▼
|
|||
(申請~許可指令書交付の日数※) 30日 |
※標準処理期間算定には、下記期間は含みません。
|
農地の権利を新たに取得しようとする方が、個人の場合と法人の場合で必要な書類が異なります。
農地所有適格法人と農地所有適格法人以外の法人の違いは、農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
当該年度の申請の受付期間及び総会の開催予定日は下記のファイルからご確認ください。
受付期間と開催日(令和6年度)(PDF:51KB)(別ウインドウで開く)
※申請書及び添付資料をご用意の上、事前にご相談をお願いします。
このページの情報発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください