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更新日:2012年1月1日
農地銀行事業
<農地銀行とは・・・>
農地銀行は、農地流動化の調整、管理を行うことにより、農業の担い手に対して利用権等を集積し経営規模の拡大を図ることを目的として、農業委員会に設置されています。
農業委員会では、農地を「貸したい」「借りたい」「売りたい」「買いたい」といった希望を「農地流動化情報台帳」にまとめて、農業委員会が仲介を行っています。ご自身で耕作ができなくなった農地をお持ちの方や耕作する農地を増やしたい方はご利用ください。登録は随時行っています。
<正規の手続きをしないで農地を貸し借りすると・・・>
正規の手続きをせずに20年以上にわたって農地の貸し借りが行われていた場合、民法第163条(所有権以外の財産権の取得時効)により、小作人が賃借権を取得します。
その場合、いざ農地を売ったり、他の人に貸したりするときには、小作人の同意が必要になったり、離作料を請求されたりする場合があります。
裁判になると、費用や時間を費やすことになり、地主・小作人双方にとって相当な負担を強いられることになります。そのようなトラブルをなくすために、農地の貸し借りについては農業委員会で正規の手続きをお願いします。
農業委員会事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5766
mail:nogyo.AG@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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