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更新日:2022年7月19日
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農地を転用するときは、原則として農地法の許可を受けなければなりません。
また、許可後において転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。
これらの手続きをせず、無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされるほか、懲役や罰金の適用がされる場合があります。
農地の違反転用は絶対に止めましょう!
農地転用(農地造成などの一時転用)の申請手続きについてはこちらへ
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