更新日:2022年7月19日

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違反転用に対する処分(農地法第51条)

 農地を転用するときは、原則として農地法の許可を受けなければなりません。

 また、許可後において転用目的等を変更する場合には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。

 これらの手続きをせず、無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされるほか、懲役や罰金の適用がされる場合があります。

 

農地の違反転用は絶対に止めましょう!

 農地転用(恒久転用)の申請・届出手続きについてはこちらへ

農地転用(農地造成などの一時転用)の申請手続きについてはこちらへ

わたしたちで農地を守りましょう!(PDF:873KB)

 

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農業委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

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