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更新日:2011年3月24日

農地埋立に関する一時転用許可

 

一時転用は、一時的に農地以外の利用に供し、利用後に農地に戻すものです。

 

<市街化区域内>      

  ⇒  届出が必要です。


<市街化調整区域内>   

  ⇒  許可が必要です。

        許可申請については、他法令との調整や添付書類詳細説明の必要

        がありますので、農業委員会窓口で担当者にご相談ください。


1 事務の流れ


  ア 関係機関との協議調整
  イ 許可申請書の受付(毎月6~10日の開庁日)
  ウ 農業委員会農地部会審議(同月28日頃)
  エ 農業会議諮問(翌月14日頃)
  オ 諮問回答通知(諮問日の2~3日後)
  カ 許可通知(回答通知の1~2日後)

 


2 農地造成及び埋立に係る許可期間は、3年間以内ですが最短の許可となります。

3 農業振興地域の埋立許可期間は3年間以内です。また、3年を超えての延長はできま

    せん。

4 掘削(天地返し)は、地盤面からおおむね1.5m以内で、覆土は1.0m以上です。

5 1平方メートルの転用でも許可の対象となります。また、300平方メートル以上で

    20,000平方メートル未満の農地埋立や土砂造成については、「千葉市土砂等の

    埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により産業廃棄物指導

    課に併せて申請することとなります。

*農地埋立の一時転用は、許可申請前に関係機関と協議が必要となります。

6 
申請受付期間及び農地部会予定

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5766
mail:nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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