更新日:2023年8月28日

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軽微な農地改良

土砂等の埋立による農地改良工事を行う場合で下記のすべての要件を満たす場合は、「軽微な農地改良の届出」を行ってください。

1.土砂等による埋立ての場合、以下の土地から発生・採取する土砂等を用いないこと(地質分析を行っても、「軽微な農地改良」では用いることができません)。また、栽培予定作物の栽培に適した土砂等(自然に存在する地山を掘削したことによって得られた山砂等)のみを用いること。

  • 工場・事業場用地又は工場・事業場として使用された土地及び跡地
  • 上流に工場・事業場排水を有する河川等及び湖沼
  • 汚染された土砂等で盛土、埋立て等を実施した地域
  • 震災等による壊滅的被害を受けた地域
  • 薬品により土壌改良等の処理をした地域
  • 地表部に工場、産業廃棄物処理場等を有するトンネル部等
  • 自然的原因で安全基準を超えている可能性がある地域・地層(例:千葉市美浜区など、海を埋立てた土地)
  • その他、臭気のある土壌その他土壌、水質に異変が認められる地域

2.土砂等による埋立ての場合、完了後の盛土等の平均厚さが、原則として、1メートル以下であること。

3.農地法以外の法律や条例等に基づく許認可等を要しないこと。

4.着手から完了までの期間が、原則として、3か月以内であること。

5.土地改良区の地区内の田を畑に転じる場合、当該土地改良区の同意を得ていること。

6.完了後の具体的な耕作予定があること。

以上の事項について、農業委員が確認を行います。

上記の要件を満たさないものは、農地造成の一時転用許可が必要となります。

 

着手前に、必ず農業委員会に届出を行ってください

  • 軽微な農地改良届出書((ワード:74KB)(PDF:169KB)
  • 土地改良区の地区内の田を畑に転じる場合、当該土地改良区の同意書を提出してください。
  • 第三者から土砂等の提供を受ける場合、受渡しの事実を証する書類の提出をお願いします。
  • 委任を受けた方が届け出る場合、委任状を提出してください。(様式自由)
  • その他、添付書類(登記事項証明書、公図、位置図、平面図、写真等)が必要です。

農地改良完了後に、完了届を提出してください

  • 工事完了届出書((ワード:30KB)(PDF:74KB)
  • 委任を受けた方が届け出る場合、委任状を提出してください。(様式自由)
  • 添付書類(農地改良完了後の写真)が必要です。

このページの情報発信元

農業委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

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