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更新日:2023年8月28日
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土砂等の埋立による農地改良工事を行う場合で下記のすべての要件を満たす場合は、「軽微な農地改良の届出」を行ってください。
1.土砂等による埋立ての場合、以下の土地から発生・採取する土砂等を用いないこと(地質分析を行っても、「軽微な農地改良」では用いることができません)。また、栽培予定作物の栽培に適した土砂等(自然に存在する地山を掘削したことによって得られた山砂等)のみを用いること。
2.土砂等による埋立ての場合、完了後の盛土等の平均厚さが、原則として、1メートル以下であること。
3.農地法以外の法律や条例等に基づく許認可等を要しないこと。
4.着手から完了までの期間が、原則として、3か月以内であること。
5.土地改良区の地区内の田を畑に転じる場合、当該土地改良区の同意を得ていること。
6.完了後の具体的な耕作予定があること。
以上の事項について、農業委員が確認を行います。
上記の要件を満たさないものは、農地造成の一時転用許可が必要となります。
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