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更新日:2009年12月1日
【軽微な農地改良】
平成18年12月1日から、耕作に適した土砂の盛土は、
新たに「軽微な農地改良」の届出に変更されました。
新たな届出 【軽微な農地改良】の届出
自然に存在する地山を掘削したことにより得られた土砂、山砂、搬出元が明らかな畑土等の耕作に適する土を用いて、従前の農地に盛土をして耕地の改善を行う場合は、【軽微な農地改良】の届出を行ってください。
また、【軽微な農地改良】の届出は、以下の条件を全て満たしていることが必要です。
(1)平均盛土厚さが1.0メートル未満であること。
(2)赤道や青道の構造等の変更や、その他に、他法令の許認可等を要することがないこと。
(3)工事に要する期間が3ヵ月を超えないこと。
一時転用許可
土砂搬出元が明らかでないものや建設残土による盛土をするもの、又は(1)(2)(3)の条件
を満たさないものは、一時転用許可となります。農地の所有者を含め、違反転用者には厳しい措
置がとられます。
詳しくは、千葉市農業委員会へお問い合わせください。
〒260-0026
千葉市中央区千葉港2番1号(千葉中央コミュニティセンター1階)
農地指導係 Tel 043-(245)-5768
農業委員会事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5766
mail:nogyo.AG@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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