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更新日:2012年1月1日

農業者年金


わが国では2015年ごろには、国民の4人に1人が高齢者になるといわれています。
老後を安心して暮らすためには若いうちからの備えが必要で、年金への加入は欠かせません。
財政事情の悪化などから年金に対する不信感が広まっていますが、新しい農業者年金は、少子・高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されない、今の時代にぴったりの安全・安心な公的年金です。
担い手への保険料の助成や税金控除などの多くのメリットがあります。

<農業者年金に加入するには>

(1) 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は、誰でも加入することができます。

(2) 農地を持っていない農業者、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。

<農業者年金加入後>

(1) 年金制度から自由に脱退できます。また、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取              
れます。

(2) 加入者または受給者が、80歳に達する前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであっ 
    た年金が死亡一時金として、その生計を一にする遺族に支給されます。(保険料の助成を受けていた部分は除く)
    
<保険料は>

旧制度では、賦課方式でしたが、平成14年1月1日にスタートした新制度では、積立方式が採用され保険料が大きく変わりました。詳しい内容は、下表(年金制度新旧比較表)のとおりです↓

年金制度新旧比較表
  旧制度 新制度
形 式 賦課方式
年金給付に必要な費用をその時々の現役世代が担います。
積立方式
将来受給する年金は、自らが積み立てます。
性 質 年金加入者数により受給額の変動があります。 年金加入者数による受給額の変動がありません。
保険料
基準により保険料が決まっているので加入者自身で決めることはできません。 加入者自身の経済状況や老後の生活設計などに応じた見直し、保険料の変更ができます。
保険料は、月額最低2万円から6万7千円まで千円単位で選択できます。(政策支援を除く)
運 用   農業者年金基金が一括して安全かつ効率的に運用します。
その他   政策支援
一定の条件を満たした年金加入者は、保険料の一部を国が負担します。詳しい内容は次の表です。



政策支援対象者特例保険料表(月額)

政 策 支 援 対 象 者 自己負担額
国庫補助額
区 分 要                件 35歳未満 35歳以上
1 認定農業者(認定就農者)で青色申告者 10,000円
[10,000円]
14,000円
[6,000円]
2 区分1の者と家族経営協定を締結し、経営参画している配偶者または後継者 10,000円
[10,000円]
14,000円
[6,000円]
3 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者 14,000円
[6,000円]
16,000円
[4,000円]
4 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した者 14,000円
[6,000円]

・助成部分(赤字の金額)は「特例付加年金」、自己負担部分は「農業者老齢年金」の原資となります。

<将来受給できる年金は>  

資格要件により特例付加年金と農業者老齢年金の2種類に分けられます。

(1) 特例付加年金を受給できるのは、次の3つの要件を全て満たす政策支援対象者です。

ア 60歳までに20年以上の保険料納付期間等を有すること。
イ 原則として年齢が満65歳に達したこと。(ただし、60歳まで繰上げ支給を農業者老齢年金と同時に請求することが
できます。)
ウ 農業経営から引退したこと。(農地等のすべてについて権利移動等を行う必要があります。)

*年金額は、政策支援としての国の補助額とその運用益を基礎として決定され、農業者老齢年金と共に支給されます。
また、農業経営を再開すると支給停止されますが、農業者老齢年金は継続して支給されます。

(2) 農業者老齢年金の支給要件は、年齢要件だけです。

満65歳に達した日の属する月の翌月から受給できます。また、60歳から繰上げ支給を請求することができます。

*年金額は、積み立てた保険料とその運用益を基礎として決定されます。
 

※ さらに、詳しい情報は、農業者年金基金のホームページをご覧下さい。

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5766
mail:nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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