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更新日:2009年12月1日
【農地の違反転用】
1.農地法の許可を受けず、農地以外の用途に使用している場合は、違反転用となります。
2.農地を埋立てして農地として使用する場合も、届出または許可が必要となります。
3.農地の違反転用とは、違反転用した事業者はもちろんのこと、土地所有者(地主)も
違反転用者となり、厳しい措置が取られます。
4.農地の違反転用の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
また、法人に対しては1億円以下の罰金となります。
農地を狙った『甘い誘い』には、ご注意ください!
事業者 「資材置場にしたいので、1ヶ月○○万円で貸してください。」
地 主 「資材置場としてなら、貸しましょう。」(こんなにお金がもらえるなら・・・)
しかし、その後・・・
地主は、農地の違反転用として処罰されるほか、産業廃棄物の堆積違反等の対象にもなります。
また、実際に違反転用した事業者が行方不明になってしまうと、結局、残された産業廃棄物は、
地主が撤去せざるを得なくなり、莫大な撤去費用がかかってしまいます。
農地の違反転用は絶対に止めましょう!
詳しくは、千葉市農業委員会へお問い合わせください。
〒260-0026
千葉市中央区千葉港2番1号(千葉中央コミュニティセンター1階)
農地指導係 Tel 043-(245)-5768
農業委員会事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5766
mail:nogyo.AG@city.chiba.lg.jp
千葉市役所コールセンター
電話番号 043-245-4894
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