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更新日:2009年12月1日

【農地の違反転用

 

1.農地法の許可を受けず、農地以外の用途に使用している場合は、違反転用となります。

2.農地を埋立てして農地として使用する場合も、届出または許可が必要となります。

3.農地の違反転用とは、違反転用した事業者はもちろんのこと、土地所有者(地主)も

  違反転用者となり、厳しい措置が取られます。

4.農地の違反転用の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

   また、法人に対しては1億円以下の罰金となります。

農地を狙った『甘い誘い』には、ご注意ください!

  事業者  「資材置場にしたいので、1ヶ月○○万円で貸してください。」

  地 主  「資材置場としてなら、貸しましょう。」(こんなにお金がもらえるなら・・・)

 

  しかし、その後・・・

  地主は、農地の違反転用として処罰されるほか、産業廃棄物の堆積違反等の対象にもなります。

  また、実際に違反転用した事業者が行方不明になってしまうと、結局、残された産業廃棄物は、

  地主が撤去せざるを得なくなり、莫大な撤去費用がかかってしまいます。

  

農地の違反転用は絶対に止めましょう!

   

  詳しくは、千葉市農業委員会へお問い合わせください。

 〒260-0026 

千葉市中央区千葉港2番1号(千葉中央コミュニティセンター1階)

農地指導係 Tel 043-(245)-5768

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター2階
電話:043-245-5766
mail:nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
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