更新日:2024年1月1日

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農地法第3条の3の届出

相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(現況農地の場合に届出が必要です。)

届出時に必要なものは、以下のとおりです。

  提出書類 備考

1

【必須】

届出書(ワード:52KB)

記載例(ワード:57KB)

2

【土地の筆数が多い場合】

筆別明細書(エクセル:27KB)

記載例(エクセル:35KB)

3

【権利取得者以外の方が届出をする場合】

委任状(ワード:22KB)

記載例(ワード:25KB)

4

【任意】

農地の権利を取得した状況がわかるもの

全部事項証明書の写し

※令和5年9月1日より、届出書に国籍等の記載が必要となりました。

このページの情報発信元

農業委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

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