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ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 農地に関する許可申請・届出・相談など > 農地法第3条の3の届出
更新日:2024年1月1日
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相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(現況が農地の場合に届出が必要です。)
届出時に必要なものは、以下のとおりです。
提出書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
【必須】 |
記載例(ワード:57KB) |
2 |
【土地の筆数が多い場合】 |
|
3 |
【権利取得者以外の方が届出をする場合】 |
記載例(ワード:25KB) |
4 |
【任意】 農地の権利を取得した状況がわかるもの |
全部事項証明書の写し |
※令和5年9月1日より、届出書に国籍等の記載が必要となりました。
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