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ホーム > しごと・産業 > しごと・産業・企業立地 > 農林業 > 農地に関する許可申請・届出・相談など > 農業委員会の諸証明
更新日:2021年5月10日
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名称 | 内容 | 手数料 | 発行に要する時間 (調査等のため、さらに時間を要する場合もあります。) |
申請等に必要な書類 |
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受付証明 | 市街化調整区域内の農地について、転用許可申請が受理されたことの証明。 | 300円 | 当日 |
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受理通知証明 | 市街化区域内の農地について、過去に転用届が受理されていることの証明。 | 300円 | 翌開庁日午後3時 | |
許可処分証明 | 農地の売買・貸借・転用について、過去に許可を受けたことの証明。 ※原則として、当該許可指令書交付から3年以内の証明に限ります。 |
300円 | ||
転用事実確認証明 | 転用許可を受けた農地について、許可内容と相違なく転用されたことの証明。 ※本証明願出前又は同時に、工事完了報告書(別ウインドウで開く)により転用完了が報告されている必要があります。 ※転用目的が植林の場合は、植林が完了し3年以上経過している必要があります。 ※転用目的が資材置場の場合は、工事完了報告後6か月程度経過している必要があります。 |
300円 | 1週間程度 |
【工事完了報告と同時の場合は、2~7の書類は省略可】 |
農地基本台帳記載事項証明 | 農業従事日数、耕作面積等農地基本台帳の登載事項についての証明。 ※農地審査班では、他市町村にて農地法第3条許可申請を行う際に必要な証明を発行します。 ※その他の目的で本証明を申請する場合は、「農地指導班の証明」をご覧ください。 |
300円 | 翌開庁日 |
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競(公)売買受適格証明 | 裁判所の競売や税務署等の公売において、農地を買い受ける適格者であることの証明。 ※農地法第3条又は第5条の許可基準と同様の基準により、適格の有無を審査します。 |
300円 | 農地法第3条又は第5条の申請~許可と同じ |
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名称 | 内容 | 手数料 | 受付期間 | 発行に要する時間 (調査等のため、さらに時間を要する場合もあります。) |
申請等に必要な書類 |
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非農地証明(耕作放棄地を除く) |
土地が現に非農地(農地法第2条第1項にいう農地又は採草放牧地ではないこと)であることの証明
※農地法に違反する転用によって非農地となったものについては、本証明を発行することができません。 |
300円 | 開庁日 | 約2週間(事案によっては、さらに時間を要する場合があります。) |
必要書類
(その他の追加資料の提出を求める場合があります。) <様式> 証明願(様式〔(PDF:103KB)〕〔(ワード:33KB)〕) <参考> |
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相続税の納税猶予に関する適格者証明書 | 相続税の納税猶予の特例適用を受ける場合に税務署に提出する証明書 ※事前に管轄の税務署にご相談ください。 |
300円 | 毎月25日まで(25日が土日祝日の場合は、以降、直近の開庁日) | 受付締切後、約40日 |
必要書類一覧表〔(PDF:101KB)〕をご覧ください。
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贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 | 贈与税の納税猶予の特例適用を受ける場合に税務署に提出する証明書 ※事前に管轄の税務署にご相談ください。 |
300円 | 毎月25日まで(25日が土日祝日の場合は、以降、直近の開庁日) | 受付締切後、約40日 |
必要書類一覧表〔(PDF:91KB)〕をご覧ください。
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引き続き農業経営を行っている旨の証明 | 納税猶予の特例適用を受けている農業相続人(受贈者)が、特例適用農地等における農業経営を引き続き行っていることの証明書 | 300円 | 開庁日 | 約1週間 |
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生産緑地に係る主たる従事者証明 | 市長に対し買取の申し出をする際に必要な証明書 ※事前に千葉市都市計画課(別ウインドウで開く)にご相談ください。 |
300円 | 毎月25日まで(25日が土日祝日の場合は、以降、直近の開庁日) | 受付締切後、約40日 |
※2から7までは、死亡を原因とする証明願であって相続登記が完了していない場合のみ必要
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農地基本台帳記載事項証明 |
農業従事日数、耕作面積等農地基本台帳の登載事項についての証明。 |
300円 | 開庁日 | 翌開庁日 |
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