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更新日:2012年4月1日
| 名称 | 内容 | 手数料 | 発行に要する時間 (調査等のため、さらに時間を要する場合もあります。) |
申請等に必要な書類 |
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| 農地基本台帳記載事項証明 | 農業従事日数、耕作面積等農地基本台帳の登載事項についての証明。 ※都市計画法に規定される市街化調整区域内の農家住宅、分家住宅或いは農業用施設の建築に関する申請など官公署への申請に添付するもの。また、必要な証明内容に応じ、経営農地の各筆別の所在地・耕作面積・地目等の明細や、当該農地が貸付地あるいは借受地であることを証明します。 ※他市町村にて農地法第3条許可申請を行う際に必要な証明については、こちらをご覧ください。この場合、手数料はかかりません。 |
300円 | 翌開庁日 | 1.申請書 (様式〔 2.認印 3.代理人が申請する場合は、当事者からの委任状 |
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| 名称 | 内容 | 手数料 | 発行に要する時間 (調査等のため、さらに時間を要する場合もあります。) |
申請等に必要な書類 |
| 受付証明 | 市街化調整区域内の農地について、転用許可申請が受理されたことの証明。 | 300円 | 当日 | 1.証明願<書式は窓口にて交付> |
| 受理通知証明 | 市街化区域内の農地について、過去に転用届が受理されていることの証明。 | 300円 | 翌開庁日 | 1.証明願<書式は窓口にて交付> 2.代理人が願い出る場合は、当事者からの委任状 3.相続人が願い出る場合は、相続関係が確認できる書類(相続関係図、戸籍・除籍謄本、遺産分割協議書等) 4.当事者や相続人による願出の場合で、許可・相続時点と住所が変わっている場合は、異動が確認できる住民票、戸籍附票等 |
| 許可処分証明 | 農地の売買・貸借・転用について、過去に許可を受けたことの証明。 ※原則として、当該許可指令書交付から3年以内の証明に限ります。 |
無料 | 数日 | |
| 転用事実確認証明 | 転用許可を受けた農地について、許可内容と相違なく転用されたことの証明。 ※本証明願出前又は同時に、工事完了報告書により転用完了が報告されている必要があります。 ※転用目的が植林の場合は、植林が完了し3年以上経過している必要があります。 ※転用目的が資材置場の場合は、工事完了報告後6か月程度経過している必要があります。 |
無料 | 1週間程度 | 1.証明願<書式は窓口にて交付> 2.許可指令書(写) 3.現況写真(完了後のもの。撮影日を記入。) 4.撮影方向図(公図の写し等に写真撮影方向を記入) 5.所有権移転の場合は、土地の登記事項証明書の写し 6.申請時の土地利用計画図から変更があった場合は、土地利用状況図 7.建築物がある場合で、建築基準法若しくは都市計画法による工事完了の検査済証の交付を受けている場合は、検査済証 8.代理人が願い出る場合は、委任状 【工事完了報告と同時の場合は、2~7の書類は省略可】 |
| 農地基本台帳記載事項証明 | 農業従事日数、耕作面積等農地基本台帳の登載事項についての証明。 ※農地審査係では、他市町村にて農地法第3条許可申請を行う際に必要な証明を発行します。 ※その他の目的で本証明を申請する場合は、こちらをご覧ください。この場合、有料(300円)となりますのでご注意ください。 |
無料 | 翌開庁日 | 1.申請書 (様式〔 2.本人以外が申請する場合は、本人からの委任状 |
| 競(公)売買受適格証明 | 裁判所の競売や税務署等の公売において、農地を買い受ける適格者であることの証明。 ※農地法第3条又は第5条の許可基準と同様の基準により、適格の有無を審査します。 |
無料 | 農地法第3条又は第5条の申請~許可と同じ | 1.証明願 (第3条 様式〔 (第5条 様式〔 2.農地法第3条又は第5条の許可申請に必要な書類一式 (農地法第3条の手続詳細はこちら。第5条の手続詳細はこちら。) |
| 名称 | 内容 | 手数料 | 受付期間 | 発行に要する時間 (調査等のため、さらに時間を要する場合もあります。) |
申請等に必要な書類 |
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| 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 | 相続税の納税猶予の特例適用を受ける場合に税務署に提出する証明書 ※事前に管轄の税務署にご相談ください。 |
無料 | 毎月25日まで(25日が土日祝日の場合は、以降、直近の開庁日) | 受付締切後、約40日 | 1.証明願<窓口にて交付> 2.認印 3.代理人が願い出る場合は、当事者からの委任状 4.【相続登記が完了している場合】土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 5.【相続登記が未了の場合】相続関係図、戸籍・除籍謄本、遺産目録、遺産分割協議書等 6.住民票(申請者分) 7.位置図 8.公図の写し 9.地積測量図(一部に不耕作地、転用がある場合) |
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| 贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 | 贈与税の納税猶予の特例適用を受ける場合に税務署に提出する証明書 ※事前に管轄の税務署にご相談ください。 |
無料 | 毎月25日まで(25日が土日祝日の場合は、以降、直近の開庁日) | 受付締切後、約40日 | 1.証明願<窓口にて交付> 2.認印 3.代理人が願い出る場合は、当事者からの委任状 4.土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 5.住民票(土地権利者の住所が登記と異なる場合) 6.位置図 7.公図の写し 8.地積測量図(一部に不耕作地、転用がある場合) |
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| 引き続き農業経営を行っている旨の証明 | 納税猶予の特例適用を受けている農業相続人(受贈者)が、特例適用農地等における農業経営を引き続き行っていることの証明書 | 300円 | 開庁日 | 約1週間 | 1.証明願(2部提出) 2.認印 3.代理人が願い出る場合は、当事者からの委任状 |
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| 生産緑地に係る主たる従事者証明 | 市長に対し買取の申し出をする際に必要な証明書 ※事前に千葉市都市計画課にご相談ください。 |
無料 | 毎月25日まで(25日が土日祝日の場合は、以降、直近の開庁日) | 受付締切後、約40日 | 1.証明願<窓口にて交付> 2.実印 3.印鑑登録証明書 4.代理人が願い出る場合は、当事者からの委任状 5.土地の登記事項証明書(全部事項証明書) 6.戸籍・除籍謄本、遺産分割協議書 7.位置図 8.公図の写し 9.医師の診断書(故障の場合) ※添付書類は、千葉市生産緑地に係る買取り申出等に関する事務処理要領に準じています。 |
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