更新日:2023年12月6日

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農地法第3条許可申請提出書類(農地所有適格法人の場合)

  • 書類は各一部提出をお願いします
  • 証明書等は、3か月以内に発行の原本を提出してください
    (原本の返還を希望される場合は、原本とコピーをご提出ください。確認後に原本をお返しします。)
  • 添付書類の一覧表の印刷はこちら(PDF:122KB)(別ウインドウで開く)

提出書類

共通書類

許可申請書(ワード:85KB) 記載例(ワード:92KB)

申請土地の登記事項証明書

(全部事項証明書)

法務局の窓口で交付されるものに限ります。
公図の写し 法務局で交付
位置図 住宅地図、都市図等の写し
申請地利用状況写真 3~4枚程度
申請地の範囲を示し、撮影日を記載
番号等を付け、公図等に撮影方向を矢印で記入

農地所有適格法人としての事業等の状況(ワード:79KB)

 
法人の登記事項証明書 法務局で交付
定款又は寄付行為の写し  
損益計算書の写し 新規就農の場合は不要
総会議事録の写し  

場合により必要となる書類

営農計画書(ワード:37KB) 譲受人(借人)が千葉市内ですでに農業を行っている場合に必要です。

記載例(ワード:39KB)

農業経営実施計画書(エクセル:70KB)

千葉市外で農業を行っている譲受人(借人)が千葉市で初めて農業を行おうとする場合、又は譲受人(借人)が新規就農の場合に必要です。

記載例(エクセル:93KB)

組合員名簿又は株主名簿の写し 譲受人(借人)が農事組合法人又は株式会社の場合に必要です。
その構成員が承認会社であることを証する書面及び構成員の株主名簿の写し 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法に規定する承認会社が構成員の場合に必要です。
構成員とその法人の間で締結された契約書の写し及び法第2条第3項第2号チに掲げる者であることを証する書面 農地法第2条第3項第2号チに掲げる者が構成員の場合に必要です。
委任状

代理人が当事者(譲受人(借人)、譲渡人(貸人))に代わって申請書類を提出する場合に必要です。

申請書と同じ印を押印してください。

参考様式(ワード:29KB)

住民票等

譲渡人(貸人)の現住所が申請土地の登記事項証明書に記載の住所と異なる場合に必要です。

申請土地の登記事項証明書に記載の住所から現住所までの異動が確認できる住民票、戸籍附票等を添付してください。

相続関係が確認できる書類

相続登記が未了の場合に必要です。

相続関係図、戸籍・除籍謄本、遺産分割協議書等を添付してください。

農業経営の実態証明

譲受人(借人)の所在地が千葉市外の場合に必要です。

所在地の農業委員会で交付を受けてください。

通作経路図

譲受人(借人)の所在地が千葉市外の場合に必要です。

道路地図等で所在地から申請土地までの経路、時間を明示したものを添付してください。

 

このページの情報発信元

農業委員会事務局  

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5884

nogyo.AG@city.chiba.lg.jp

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